預金封鎖(bank holiday)-過去の実例
大蔵省財務局五十年史 第1章 総論 第1節 総説 3.理財業務 II 金融・証券
戦後不足がちであった食糧の買いあさりの防止や、インフレ対策として預金封鎖と新日銀券への切替えを含む施策が1945年11月頃から検討され、司令部との折衝を踏まえ、1946年2月17日に勅令(大日本帝国憲法第8条)、すなわち「金融緊急措置令(1963年7月22日廃止)」「日本銀行券預入令(1954年4月10日廃止)」に基づき幣原喜重郎内閣により実施された。
これは、食料増産、インフレーション対策を含む経済緊急対策措置の一環として実施された通貨措置で、日銀券を新券と交換し、旧券を強制預入させ、預貯金の払出しを制限するという方法で、通貨と預貯金を封鎖し、浮動購買力の抑止を意図したものであった。

また、企業と金融機関の再編整備が重要な課題であり、財務局発足当時の金融関係の重要な業務は、「金融機関経理応急措置法」(1946年8月15日法律第6号)と「金融機関再建整備法」(1946年10月18日法律第39号)の施行事務にあった。

この法律によれば金融機関は新旧勘定に分離され、旧勘定で戦時に発生した債権債務を処理し、新勘定で事業を継続することになった。また、「金融緊急措置令施行規則」が改正され、封鎖預金は一定額までを第1封鎖預金、それ以上を第2封鎖預金とし、第2封鎖預金は最終的には切捨てられた。
金融機関経理応急措置法第2条にいう、金融機関の負債のうち「命令で定める預金等」というのが市民の預金の意味であることに留意
これはロバート・キヨサキ(Robert Kiyosaki)の「金持ち父さん貧乏父さん」を読んでいても注意事項として掲載されているが、家計や企業の借金(ローン)は、金融機関の資産であって、借主(一般市民や企業)にとっては借金を返済をする義務があるので負債、逆に家計の預金は銀行にとって利子を付けて返さないといけない義務を負うので金融機関から見ると負債になり、預金者(一般市民や企業)は債権者となる。
しかもこれらの法律は現行法であり、命令というのは、政令、つまり国会審議を必要としないものであることにも留意しないといけない。
毎日新聞社-昭和史全記録より
  • 封鎖預金からの新円払戻月額は世帯主は300円、世帯員は各100円、当時の大蔵省による標準世帯が夫婦子ども3人であることから「500円生活」と言われた。
    しかし、これは食費が月額237円、2合1勺の配給でまかない、最低カロリーの確保の計算であった。
    標準生計費(standard cost-of-living) by 法政大学大原社研
    最低生活費もしくは標準生活費の算出方法は、普通ローントリー方式(マーケットバスケット方式というのもこのうちにふくまれる)とエンゲル方式の二つがある。
    前者は「生計費の各費目ごとに、最低生活の維持に必要とされる品目、物量を計算し、それぞれの市場価格によって貨幣換算してつみあげる」という方式である。
    後者は必要熱量、栄養量を基礎にした物量の確定を食料費についてだけおこない、そうして出されたいわば理論食料費と同額の食料費支出をもつ実態生計費から生活費の全体を算出する方式である。
    現在発表されているもののうち、労働組合が算定する理論生計費は前者の、一方、人事院の標準生計費および厚生労働省の生活保護基準は後者の代表例である。( 総務省統計局家計調査
  • 1946年4月1日以降、封鎖預金からの生活費払戻額が世帯主も月額300円から100円にされる。
  • 1946年6月21日以降、国民1人当たり払戻月額100円の規定が株式・社債に関しては買入資金が許可制となり、「500円生活」の枠外での新円払戻が認められた。
  • 1946年8月21日、軍事補償打ち切り対策により、原則3千円を超える部分の旧円預金(第ニ封鎖預金=世帯員数により増額)は支払いを凍結され、最終的には切り捨てられた。
当時の新聞には、「東京都民の生活は朝は雑炊、夕は混食、闇米既に底をつく。日曜は悲しい減食日(1946年4月19日 毎日新聞)」とあった。
なお、一部の労組で最近行われた「最低賃金・標準生計費生活体験」では今でも当時と変わらない状況が報告されている。
「歴史は繰り返す」と言われるが、こんなことは繰り返して欲しくない。
ただし、預金封鎖には抜け道があり、銀行が違えば別勘定で、預金分散者には有利であったと言われる。
当時はコンピューターなどがなかった時代なので、言われてみれば当然のことかと思う。
分散預金、海外預金は金持ちでなくても「歴史に学ぶ」者の必然的行動かもしれない。
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