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4月30日(木)-出国税の導入も決定、海外赴任やロングステイ予定の個人投資家はどうすべきか

外務省の海外在留邦人数調査統計によれば、2013年(平成25年)10月1日現在で、アフガニスタンとイラクを除く在外邦人の総数は1,258,263人を数え、その内訳は、長期滞在者(3か月以上の海外在留者のうち、海外での生活が一時的なもので、いずれ日本へ帰国する予定のある人/民間企業の駐在員とその家族、留学生、ロングステイヤーなど)が839,516人、永住者(居住国の永住権を持ち、生活の本拠を海外へ移した人)が418,747人と、過去最高を記録し、年々増加する傾向にあるようだ。
概ね1年以上にわたって海外生活をする予定の人は、基本的に住民登録地の役所で海外転出届(参考:海外移住情報-在留届・海外転出届・運転免許証・税金・死亡手続き)をしていく人も多いと思うが、そういった場合、国内にある銀行口座や証券口座はどうなるのだろうか。

海外移住FP・KEN氏のウェブサイトの記事「海外移住 はじめての移住計画-銀行/証券会社」を読むと、銀行に関しては「住民登録を抹消した方(非居住者)は、原則として日本の銀行口座(外資系銀行含む)の継続ができず、新たに口座を開設することができません。」とあり、証券会社に関しても「住民登録を抹消した方(非居住者)は、一般的に証券会社の取引口座を解約し、新規での口座開設はできません。」とある。
要は、日本の場合、非居住者は日本人であっても、原則として銀行や証券会社などの口座の新規開設や維持・継続はできないようだ。
私が書いた4月21日のコラム「日本における外国株投資ツールの充実と海外口座を巡る最近の情勢」の中でも触れた、HSBC香港の口座を開設する理由の一つとして、「将来の海外移住に際し、日本の金融機関の方針で、海外移住者などの非居住者は口座を閉鎖しなければならないルールになっている。(If I am nonresident in Japan in the near future, most of Japan's financial accounts must be closed under the terms and conditions.)」ことを主張できると思う。
ちなみに、証券投資をメインに考えているなら日本語のウェブページがあり、非居住者の口座開設と、香港外の銀行からの入出金が可能な海通國際證券(Haitong International Securities)の口座開設を検討してみたらいかがだろうか。
一方、在香港の個人向けの金融機関として、Nippon Wealth Limited, Restricted Licence Bank (NWB)が今年度上期中に開業し、資産運用サービスを手がけると発表された(2015年4月3日-新生銀行ニュース)が、こちらは日本居住者を対象としていないとのことだ。

現時点では実際のところ、銀行や証券会社などの口座を新規に開設する際には公的な証明書などで住所確認を求められるものの、その後は住所変更手続きさえ、きちんとやっておけば、実際の住民登録地が日本になくても(銀行口座などの登録住所地を親元にすることなどで)、問題なく口座は維持できる。
しかし、やっかいなのが今年(2015年/平成27年)の10月から始まるマイナンバー(社会保障・税番号)制度で、今国会(第189回常会)で審議されている改正法案(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)が通れば、数年後には銀行口座にマイナンバーの紐付けが可能になるわけで、将来的には役所に海外転出届を出した途端に、銀行にもその情報が伝わる可能性もあり、当然、そうした法律が証券口座にも適用されるようになるのは時間の問題だと思う。
現時点で個人番号(マイナンバー)は、国籍を問わず住民登録者にのみ付番されるため、海外転出者は日本に再転入するまで個人番号(マイナンバー)がなく、金融機関に対して番号の告知が義務化された暁には、国内口座が凍結されることもあり得るだろう。(参考:総務省-個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会/海外に在留する者への行政サービスの提供のあり方

そうなった場合、海外居住者は日本の証券会社で取引している株式やETFを、海外の証券会社に移管できるのだろうか。
私が口座を持っている香港の金融機関は、外国人でも非居住者口座を開設できるため、海外に長期滞在している人などは、そこで取引したいという人もいるだろう。
そこで参考にしたのが「マネーの達人-転勤・移住などによる海外からの投資 必要な準備と注意点(2013年7月2日)」、「マネーの達人-海外に住む予定がある場合、海外の証券口座の準備が必要(2013年7月7日)」、「KEN:D(けんでぃ)の坐禅的投資道-ハマると厄介!海外赴任・留学時の口座維持と海外株式移管(2015年1月26日)」で、これらの記事によれば、海外居住者が日本の証券会社を使って投資をすることや、日本から海外への株式やETFの移管はできない、ということになっているようだ。
私がかつてTD Ameritrade(米国)で保有していた株を、HSBC香港の米国株口座(香港)に移管しようとしたときは、メールで取り寄せたUS Securities Receipt/Delivery Free of Payment Formにサインして郵送で送れば可能だと言われた(2012年9月29日-TD Ameritradeが2012年10月末で日本を含む特定国の居住者の口座を強制閉鎖へ)のとは大きな違いである。

なぜ日本の証券会社は海外への株式やETFの移管ができないようにしているのだろうか。
最大の理由は、海外への資産逃避(capital flight)の防止を政府から要請されていると推測されるのだが、法的には内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3(国外証券移管等調書の提出)がネックの一つになっていると思う。
この法律が海外投資家の間でクローズアップされるのは、主として国外財産調書の提出義務に関するときと、税務署から送られてくる「国外送金等に関するお尋ね」のときだが、投資家の求めに応じて、海外への有価証券の移管(国外証券移管)、又は海外からの有価証券の受入れ(国外証券受入れ)を実行した場合には、当の証券会社が「国外証券移管等調書」を作成して税務署長へ提出する義務を負っている。
つまり、法令上は海外への株式やETFの移管が禁止されているわけではないので、海外の金融機関が受入可能な銘柄(株式や海外ETF)で、日本の証券会社が移管を了承すれば問題なく手続きできるはずだが、法令解釈や税務署への提出書類が煩雑なので取り扱わない、というのが本音だろうか。

ところで、今国会(189回常会)で成立した「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第9号)」は、主として、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(いわゆる出国税と呼ばれる、保有する有価証券等の評価額が1億円以上の人に対する譲渡所得のみなし課税)などの規定が盛り込まれている。
出国税(改正所得税法)の規定が適用になるのは、今年(2015年/平成27年)の7月1日以降の海外転出者(企業内の海外転勤者や帯同する家族を含む)や、海外在住者への相続・贈与が生じたときが対象になるが、これによって、日本から海外への株式やETFの移管は、今でさえ手続きできる証券会社が皆無に近いのが、ほぼ不可能になったと言えよう。
現時点では私には関係ない金額(有価証券等の評価額が1億円以上)とはいえ、わからないことだらけの出国税の規定、これについて海外送金税金.comのitax Newsに詳しい連載記事が掲載されている。
ちなみに、この出国税に関しては、一般的には富裕層が対象だからと、報道もほとんどされず、そのため世間ではほとんど騒がれずにいるが、今のところ、海外進出への萎縮効果が懸念される(2015年2月6日-J-Cast会社ウォッチ:海外在住の日本人の間で「出国税」が話題 海外進出への萎縮効果を懸念)という意見と、税制の効果は限定的(2015年2月13日-ニュースフィア:「出国税」で富裕層の税逃れを防止 対象者は100人強、効果は限定的との見方も)という意見があるようだ。

私は世間が思う資産家ばかりでなく、アベノミクス(第二次安倍内閣以降の経済政策)や米国市場の上昇気流に乗って、株式やETFなど有価証券の評価額が1億円を超えている個人投資家も結構いると思うが、そうした人たちが企業内転勤で海外に赴任したり、会社を辞めた後の海外楽園生活を夢見ていると、この法律が適用されることになる。
但し、企業内の海外転勤や海外ロングステイの場合など、海外転出後、5年以内に帰国(帰国後に1年以上継続して日本に居住)する場合は、出国税の課税取消(改正所得税法第60条の2第6項)や納税猶予(改正所得税法第137条の2/延長申請をすれば10年以内の帰国まで可)という制度もあるが、個人投資家で評価額1億円以上の有価証券を保有している人は要注意だ。
例えば、投資に成功して1億円(確定申告後)の資産を築いたとしよう。
それを年利5%の外国債に投資したとすれば、20.315%の源泉税を引かれた後でも、約400万円の年収を得ることができる。
これで海外楽園生活ができると、会社を辞め、喜び勇んで海外転出届をすると、7月1日以降は保有する外国債の円換算評価額が1億円以上ある場合、出国税の納付義務が生じるばかりか、国内の証券会社に外国居住の事実がわかった場合は、口座が凍結される可能性もあるわけだ。
もはや海外に長期在住予定の個人投資家は、言葉の壁があるものの、日本での売却資金を香港などに送金して、そこで新規の投資に回す方が賢明かもしれない。


4月27日(月)-マイナンバー法施行で海外送金情報はすべて税務当局に

海外送金が1回当たり100万円を超えると税務署からお尋ねが来る。
私のように海外の金融機関に口座を持っている人は、海外投資の掲示板などで一度や二度は目にしたことがあるフレーズだ。
実際のところ、海外送金税金.comには「国外送金等に関するお尋ね」のことが掲載されているので、送られてきた人もいるのだろう。
このようなものがなぜ送られてくるかというと、銀行などの金融機関や資金移動業者は、100万円を超える国外送金等があった場合に所轄税務署長に報告する義務があり、これによって国外送金をした当事者に「お尋ね」が送付されることがあるのだ。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条(国外送金等調書の提出)、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第2条(金融機関の範囲)、第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)」
この「お尋ね」を避けるために、送金額を1回当たり100万円以下にしたり、ハンドキャリー(支払手段等の携帯輸出入)で国外へ持ち出した人もいただろう。

ところで、貴方はマイナンバー(社会保障・税番号)制度をご存知だろうか。
今年(2015年/平成27年)の10月から国籍を問わず、日本国内に住民票を置いてある人に対して、12桁の個人番号を付した通知カードが、会社法などによって登記されている法人に対しては、13桁の法人番号を記した通知書がそれぞれ送られることになっている。
さらに、来年(2016年/平成28年)1月からは、国や地方自治体、企業の給与担当部門によるマイナンバーの利用が始まる予定だ。
この制度の根幹にあるものは、徴税と社会保障給付の不公平の是正にあるので、どうしても優先順位が行政側に傾きがちだ。
このマイナンバー制度による情報連携の利便性が、行政コストの削減に繋がれば、国民も少しは納得するのであろうが、そうなる可能性が低く、徴税だけ苛烈になりそうだから「国民必読 国税が笑っている ついに『マイナンバー制度』がスタート この10月からあなたの「収入と資産」は丸見えです 「銀行口座」はもちろん、不動産、株、債券・・・もう隠すことは一切できません」(2015年3月23日-週刊現代)といったセンセーショナルな記事が真実味を帯びてくる。

さて、国家財政も破綻寸前、いよいよ財産税、資産課税が巷で噂される中で、やはり海外口座を作って資産を逃がそうという人もいるだろう。
実は、マイナンバーの利用範囲の税に関する規定には、前出の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律が、所得税法や地方税法と並んでひっそりと規定されている。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条(利用範囲)第3項」
この内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の第4条(国外送金等調書の提出)第1項と、第4条の3(国外証券移管等調書の提出)第1項の部分でマイナンバーの利用が可能であると明記され、さらに、マイナンバー制度が始まると、日本にある銀行口座や証券口座で、国外送金や国外からの送金等の受領をする場合は、原則として個人番号か法人番号が必要となるように規定されるので、実質的に送金額100万円の上限規定はなくなるものと言える。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律第24条(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)」
これらによれば、海外の口座から日本の口座に送金させると、受け取り側でマイナンバーの申告が必要というわけだが、ATMでお金を下ろす場合だけは、外国人観光客など一時滞在者と識別不能なので、常識で考えても必要とはならないだろう。

来年のマイナンバー制度発足当初は限定された範囲で個人番号が利用されることになるが、日経新聞の記事にもあるように、これを預金口座に紐付けするための改正法(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案)が今国会(第189回常会)で審議されている。
今回の改正案では、附則第12条(検討)第4項に、将来的な課題として規定されているだけだが、数年以内には詳細な手続き法案が上程されることだろう。
ただ前述のように、国外送金と国外からの送金等の受領に関しては、マイナンバーの申告が半ば義務化しているのと同然である。
現在、オンラインで海外送金ができる新生銀行だが、送金先を事前登録している場合は、来年以降はマイナンバーの申告を追加で求められることになるだろう。
仮に、ハンドキャリー(支払手段等の携帯輸出入)によって資金を海外に持ち出したとしても、いずれは国際間の税務情報交換規定によって海外の口座情報が伝えられることになっているので、疾しい目的で海外口座を使わない方が賢明かもしれない。(2013年9月20日-ハンドキャリーによる現金の持ち出しもばれる税務当局間の自動的情報交換

預金口座にもマイナンバー、2018年から任意で
(2015.3.10 日経新聞)
政府は10日の閣議で、日本に住む全ての人に割り振る社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を預金口座に適用するマイナンバー法改正案を決定した。
2018年から預金者に対し、任意で銀行への登録を呼びかける。
個人の資産を把握しやすくし、税金や社会保険料の徴収に役立てる。
ビッグデータの普及に向けた個人情報保護法改正案も決定した。

マイナンバー法改正案は今国会に提出し、早期の成立を目指す。
マイナンバー制度は2016年から始まり、国や自治体などが税や社会保障に関する個人情報の管理に使うことが決まっている。
制度開始から2年後の2018年に預金口座への適用を始める。
新規に口座を開設する際は、申請用紙にマイナンバーを記入する欄を作る。
既存の口座は来店時に登録を促す。
当面、登録は任意で強制力はない。

麻生太郎財務相は10日午前の記者会見で「(税の)徴収にも利用できて公平適正な納税につながる」と意義を強調した。
そのうえで「告知義務がないと普及しないじゃないかという指摘は承知している」として、3年後の2021年をめどに義務化を検討する考えを示した。

改正案ではマイナンバーを医療分野の一部で活用することも認める。
乳幼児が受けた予防接種の記録をマイナンバーで管理し、引っ越し先の市区町村に引き継げるようにする。
健康保険組合がメタボ健診の情報をマイナンバーで管理できるようにする。
病院での診療記録全体で活用できれば、二重診療の防止などで医療費の削減につながるとされる。
ただ、個人情報漏洩への懸念から慎重論があり、今回の改正案には盛り込まなかった。

12桁のマイナンバーは2015年10月から市区町村による本人への通知が始まる。
個人情報保護法改正案は個人情報を取り扱うルールを明確化し、企業が個人情報をビジネスに使いやすくする。
匿名化した個人情報なら本人の同意がなくても第三者への提供が可能になる一方、罰則を強化して不正利用を防ぐ。

4月24日(金)-肉フェス IN 駒沢公園

Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春というイベントが、今日から4月30日を除いて5月6日まで駒沢オリンピック公園総合運動場の中央広場で開催されている。
この手のイベントはオクトーバーフェスト(4月24日から5月6日までお台場シンボルプロムナード公園セントラル広場で開催中)や、タイフェスティバル(5月16日、17日に代々木公園で開催予定)で経験済なのだが、土日祝日はどこも混雑していて、落ち着いてイベントを楽しむことができない。
しかし、今年は平日が休みになることがある職場で、今日がそれに当たっていたので、開催初日に行ってみることにした。
幸いにも今日は好天に恵まれ、昼間は暑いくらいだったので、外でビールを飲むには格好の陽気となった。

会場では食べ物や飲み物を買うのに行列を作ることもなく、席取り合戦を繰り広げることもなく、落ち着いてイベントを楽しむことができて良かった。
メインステージではアップアップガールズ(仮)(アップアップガールズ、かっこかり、と読む)というジョークのような名前の女性アイドルグループがアップビートの曲に合わせてパフォーマンスを繰り広げている。
最近というか、ここ10数年は芸能ネタには付いていけていないので、彼女たちがどの程度人気があるのかわからないが、ステージの前では若いオトコたちが拳をあげて声援を送っている。
周囲ではファンのオトコたちに混じって、女子たちもスマホを使ってビデオ撮影に興じている。

唯一、かつ最大の不満は一品当たりの値段が高いことだ。
さすがに、つまみ一皿とビール1杯で1,400円(飲食の基本単価がそれぞれ700円)は、イベント代と考えても高いと思う。
昼食代わりにしたら、あっと言う間に3千円を超えてしまったので、心残りながら退散することにした。
ちなみに、4月27日(月曜日)の午後1時40分から、NewsPicks(経済情報に特化したニュース共有サービス)の顧問でもある、堀江貴文氏のトークショー(90分)があるということなので、私としては、こちらの方がいいかもしれない。
とりあえず、今回初参加の肉フェス、せめて飲食の基本単価が500円になればいいのだが、そう思うのは私だけなのだろうか。

Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春 Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春
Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春 Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春
Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春 Food Nations 肉フェス TOKYO 2015 春

4月23日(木)-送別会 with business associates その2

今夜は「海老沢さん70歳記念(古希のお祝い)パーティ(2014年11月13日)」のメンバーが、世田谷区二子玉川にある「青柚子」という居酒屋で送別会を催してくれた。
彼らと一緒に仕事をしたのは15年ほど前にも遡るが、何らかの名目で、飲み会だけは毎年のように開催しているので、その流れで私にとっての節目の飲み会もやってくれたというわけだ。
2時間の宴会があっという間に過ぎるほど話は尽きなかったが、このような会を取り持ってくれた幹事の方には感謝である。
このメンバーでの飲み会は、来年以降も実施できるかわからないが、できるだけ続けていければいいと思う。
重ねて今夜集まってくれたメンバーにはありがとうと言いたい。

青柚子 二子玉川店 送別記念品

4月21日(火)-日本における外国株投資ツールの充実と海外口座を巡る最近の情勢

昨日の日経新聞は、日本の証券会社の中で、外国株の取扱銘柄や関連サービスを拡充するところが増えているとの記事を配信した。
現時点で米国株や海外ETFが取引できる日本の証券会社は、私が知る限り、インターネット証券三社(2015年3月13日-クローズアップ株式:米国株の取引ができるネット証券3社の比較)に、エイト証券(旧ユナイテッドワールド証券)、そして、外資系のインタラクティブ・ブローカーズ証券(Interactive Brokers)や、フィリップ証券(Phillip Securities)といったところなので、この動きは非常に好ましいことだと思う。
さらに、米国株や海外ETFの投資関連書籍も充実してきている。
私が3月14日に行ったパンローリング主催の投資戦略フェアEXPO2015のブースで販売されていた「週刊東洋経済臨時増刊 米国会社四季報 2014年版(創刊号)」(2014年7月23日初刊)は画期的なツールだと思うし、つい最近は「週刊東洋経済増刊 米国会社四季報 2015年春-夏号(2015年4月13日号)」も出され、双方とも電子版(Kindle版)と書籍版がある。
今まで難解な金融英語で苦労してきた身としては嬉しい限りだ。
この書籍は、米国のS&P500を構成する企業と、日本の証券会社で買える主だった海外ETFの情報が掲載されている優れモノだ。
残念ながら私が望むような高配当銘柄(High Dividend Stocks)は掲載されていないことが多いが、これから米国株や海外ETFで資産形成を図ろうと思う人にとっては大きな武器になるだろう。

ところで、私は主としてFirstradeを使って米国株や海外ETFに投資をしているが、今となっては、米国の証券会社にある資金を日本に戻そうとは思っていない。
ただ、今の時点から新規に米国株や海外ETFに投資したい場合、確固たる理由がなければ、それらを取り扱っている日本の証券会社に口座を開いた方がいいだろう。
理由の一つは、海外口座を維持するための労力がかかり過ぎるからだ。
米国の証券会社は、郵送で口座が開設できる点はいいのだが、英語を使わなくてはならないことは元より、突然、非居住者口座の取り扱いが変わることがあるからだ。
今では小康状態を保っているが、私がかつて保有していたTD Ameritradeの口座が強制閉鎖させられたり(2012年9月29日-TD Ameritradeが2012年10月末で日本を含む特定国の居住者の口座を強制閉鎖へ)、Firstradeも新規口座開設ができなくなったり、それが再開されて開設できるようになったり(2014年12月13日-Firstradeが日本国籍者の新規口座開設を再開した理由とは)と、動きが目まぐるしい。

一方、海外投資を楽しむ会がフォローしている寶盛證券(BOOM Securities)凱基證券(KGI Securities)は、今のところ非居住者口座の開設が可能な香港の証券会社で、香港株や中国株、そして米国株も取引可能だが、入出金のハブとなる香港上海匯豐銀行(HSBC Hong Kong)(銀行口座だけでなく、香港株・中国株・米国株の投資口座もある)の新規口座開設が今年になってかなり困難になっていると聞く。(2015年1月12日-香港IFA玉利将彦のブログ:2015年2月。HSBC香港口座開設、また厳しく
元よりHSBC香港の口座開設のためには現地に渡航しなければならない上、今では通訳抜きで相手方と英語か中国語で基本的なコミュニケーションが図れ、さらに、日本で取り扱っていない商品(2015年3月11日-BRICsプラス11投資情報:金融庁の規制で日本の証券会社から取引できないもの)に投資したいなどの確固たる理由が説明できないと、口座開設不能になる可能性が高いということらしい。
そこまでして海外に口座を開く理由があるか自問自答した方がいいだろう。

また、日本の証券税制も、私が10年前に「海外口座を使った場合の株式譲渡所得の申告」というコラムを書いたときは、とても外国株の取引に対応したものではなく、その分、海外口座を持つ投資家にとっては得することもあったのだが、今や当時のメリットは税制上ほとんどなくなりつつあり、海外投資を楽しむ会のFAQ「海外株式の譲渡益に対する課税はどうなりますか?」に、今年(2015年)の1月現在の適用税制の概略が掲載されている。
ちなみに、「株式の国内取引(上場株式等)と海外取引(非上場株式等)の損益通算は可能」という下りも、今年(2015年)の12月までの取引分、つまり来年(2016年)の確定申告分で終わりとなるようだ。(ノムコム・ビズ-平成25年度改正:株式・公社債に係る譲渡所得の損益通算の見直し
こうした税制改正の流れが、海外への資産逃避(capital flight)防止策として機能するかは未知数だが、単純に外国株に投資したいだけの目的であれば、日本の証券会社を使った方がいいだろう。
ただ、日本の証券会社では米国市場で上場されているすべての銘柄が買えるわけではないと聞く。
こういった事実は知っておいた方がいいだろう。(2015年3月11日 BRICsプラス11投資情報-金融庁の規制で日本の証券会社から取引できないもの

外国株の取り扱い広がる NISA活用も
(2015.4.20 日経新聞)
証券各社が個人向け外国株取引のサービスを相次いで拡充している。
取り扱う銘柄数を拡大するほか、日本語リポートや専門のセミナーを増やすなどして提供する情報を充実させ、海外投資のハードルを低くする。
海外の証券会社と提携し、海外市場の情報網を広げる動きも活発だ。
日本株が活況だが、世界的な株価上昇で拡大する個人の分散投資ニーズに応える。

外国株は個人投資家が自ら入手できる情報量が日本株に比べると圧倒的に少ない。
このため、証券各社は個人が外国株についても自分で投資の判断ができるように情報提供の拡充に動き始めた。

野村証券は顧客と担当の営業員がペアになって講師の説明を聴く「相談型セミナー」について、外国株講座の開催店舗を過去1年間で5倍に増やした。
営業員は講師の説明を顧客の隣で補完する。
昨年5月に始めた際は月間で10店程度だったが、顧客の要望に応えるため3月時点では全国規模で約50店まで拡大。今後も順次増やす。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は定期的に日本語リポートを発行する米国株を中心とした海外銘柄の数を、過去2年で約50銘柄追加して約300まで増やした。
また外国株の投資情報をまとめた小冊子の発行頻度を隔月から毎月にし、発行部数も4割増やした。

みずほ証券は昨秋に米欧やアジア株の取扱銘柄数を200銘柄から1400銘柄に拡大。
うち投資家の注目が高い100銘柄は、四半期決算などの節目で詳細な日本語の調査リポートを出す。

ネット専業ではマネックス証券が、米国株の口座を開いて入金した後、最初の20日間は売買手数料を最大3万円まで現金で全額返還し、手数料をゼロにしている。
カブドットコム証券も年内に米国株取引に参入する。

証券各社がサービスの拡充を急ぐのは、個人の間にも海外の個別企業に投資したいという要望が強まっているため。
「日本株だけではなく、外国株にも投資したほうがリスク分散や収益拡大につながると考える顧客が増えている」(野村の柴田吉丈エクイティ・マーケティング部長)という。

配当金だけは現地の税率で課税されるが、少額投資非課税制度(NISA)を使って外国株に投資しようという動きも出ている。
マネックスやSBI証券、楽天証券はNISAを通じた海外株の上場投資信託(ETF)の買い付け手数料を無料にした。
SBIの藤本誠之氏は「個人の多くは国内に偏って株式投資しており、外国株に対するニーズは今後も高まりそうだ」と指摘する。

4月19日(日)-マイレージプラス(UA Mileage Plus)のマイル購入はお得なのか

ユナイテッド航空のEメール配信サービスに登録しているおかげで、「期間限定で最大**%引でマイルをご購入いただけます。」といったメールが時折送られてくる。
今回のキャンペーンは、明日(4月20日)までの期間限定で最大30%引きとなるが、果たしてこれはお買い得な商品なのだろうか。
結論から言うと、エコノミークラスで特典旅行ができる程度の積算マイルがある場合に、ビジネスクラスに乗るためにマイルを購入するという選択ならお買い得かもしれない。
それを詳しく検証する前に、まずは2015年度のユナイテッド航空のマイレージプラス(UA Mileage Plus)のプログラムにおける旧プログラム(2014年度以前のプログラム)との変更点を見てみたい。
最も重要な点は、2015年3月1日以降のユナイテッド航空(ユナイテッドエクスプレスを含む)のフライトに関して、従来のフライトの飛行距離ではなく、運賃に基づいて獲得できる特典マイルが決まるように変更されたことだ。

今までは東京(NRT/成田)からニューアーク(EWR/Newark)まで直行便で行った場合、100%マイル加算される予約クラスであれば、運賃に関係なく片道6,732マイル獲得できたが、新基準では、一般メンバーの人は、往復US1,200ドルの運賃のチケットだと6,000マイル(USドル建運賃×5)しか獲得できないことになる。
東京からニューヨークのチケット代金(往復)を約15万円と仮定し、現在の為替レート(1USドル=120円)で単純計算すると、今までの半分程度のマイルしか獲得できないことになり、プレミアメンバー(シルバー:USドル建運賃×7 ゴールド:USドル建運賃×8)の人や、繁忙期で運賃の高い時期でも従来より獲得マイルが減ることになりそうだ。
もっとも、ユナイテッド航空(ユナイテッドエクスプレスを含む)以外の提携航空会社(スターアライアンスメンバー)のフライトに乗った場合と、プレミア資格対象マイル(PQM)の積算については、従来通り、フライトの飛行距離と予約クラスに基づいてマイル加算が行われるとあるので、年に1回程度しか北中米方面に旅行しない私にとってはあまり影響はないかもしれない。
むしろ、私にとっては昨年のユナイテッド航空の特典航空券発券要件の改悪の方が影響が大きいのだが、昨今では日本発のLCC(Low Cost Carrier=格安航空)も多くなってきているので、そういった意味では特典航空券の魅力はなくなってきていると言えよう。
ついでながら、プライオリティ・パス(Priority Pass)で利用できたユナイテッドクラブ(United Club)が、来月(2015年5月)15日以降は利用できなくなると、「クラブとラウンジのご利用-有料会員プログラム」の項目に書かれている。(As of May 15, 2015, Priority Pass members are no longer eligible to access United Club locations.)
これも私にとってはサービスの悪化と言えようか。

しかしながら、特典航空券の魅力がなくなってきているのはエコノミークラスに限ったことであって、ビジネスクラスは未だに魅力あるチケットだ。
事実、ビジネスクラスはたとえ近距離であっても、一般旅行者にとっては比較的高価な運賃を払わなければならないものであり、フライトによってはビジネスクラスから特典枠がなくなっていく傾向があるからだ。
例えば、9月の5連休(シルバーウイーク)を挟んで、東京からバリ(DPS/デンパサール/Denpasar)まで人気のあるシンガポール航空(Singapore Airlines)のフライトで飛ぶとしよう。
9月17日(木)発、9月22日(火)現地発のスケジュールで、エコノミークラスの最安値は総額90,410円、ビジネスクラスの場合は総額311,270円と、差額は220,860円となる。
また、近い日程(復路が現地23日発)で、ワンワールドメンバーの一つであるマレーシア航空(Malaysia Airlines)は、エコノミークラスで総額76,780円、ビジネスクラスが総額170,780円と、差額が94,000円である。
マレーシア航空の場合、1年を通してビジネスジマットという正規割引航空券を出しているので、リーズナブルにビジネスクラスに乗れるようだ。

それではマイレージプラス(UA Mileage Plus)の特典旅行をするとしたらどの程度のマイルが必要か。
インタラクティブな目的地検索ができる特典チャートによれば、スターアライアンスパートナーを使った場合の、日本発南アジア行きの特典旅行に必要マイル数は、セーバー特典のエコノミークラスで片道22,500マイル、ビジネスクラスだと40,000マイルとなる。
ビジネスクラスのカテゴリーの運賃は、混合クラス(一部の区間がエコノミークラス)でも必要マイル数が変わらないのが納得できないが、差額は片道17,500マイル、往復で35,000マイルである。
この差額のマイルを購入するといくら必要か。
最大購入マイル数は15万マイルであるが、差額の35,000マイルのみ購入する場合は、割引キャンペーンのない時期だとUS1,225ドル(約147,000円)の支払いが必要である。
仮に、今回のキャンペーンの終わる明日(4月20日)までに購入すれば3割引きなのでUS857.5ドル(約103,000円)で済む。

一方で、これをユナイテッド航空のフライトマイルで稼ごうと思ったら、一般メンバーの場合はUS7,000ドル(約84万円)分のチケットを買わないといけない。
また、マイレージプラス・セゾン(年会費 1,620円、マイルアップメンバーズは年間5,400円の追加費用)のショッピングマイルで稼ごうと思ったら、マイルアップメンバーズ(1,000円につき5マイル付与)に登録した場合でも700万円分の買い物をしなければならない。
通常、マイルを使ってアップグレードをするときには、エコノミークラスのチケットを有償で買って、そこから上位クラスにするのが一般的なやり方なのだが、原則として、日本居住者は現時点でマイレージプラス(Mileage Plus)アップグレード特典を利用できず、スターアライアンスのアップグレード特典を利用して、エコノミークラスからビジネスクラスにするためには、最初に購入するエコノミークラスのチケットを、原則として提携航空会社の割引運賃以外の予約クラス(YやBなど、例えばANAはFull Flex Plus又はFlex Plus運賃、タイ航空はFlexi Plus又はFlexi運賃、シンガポール航空はFlexi運賃がこれに該当する)にする必要があるため、時期によっては前出のマレーシア航空のビジネスジマットが買えるくらいの運賃を払う必要があるだろう。
従って、ほとんど積算マイルのない人が、エコノミークラスで特典旅行するためにマイルを購入するのは馬鹿げたことだが、最初に述べたように、エコノミークラスで特典旅行ができる程度の積算マイルがある場合に、ビジネスクラスに乗るためにマイルを購入するのは理にかなったやり方ではなかろうか。
特に、新婚旅行など自分たちにとって格別なイベントのときは、こういうやり方もあることを覚えておくといいだろう。


4月16日(木)-お得に日本を旅しよう

去る4月4日に発売された日経トレンディ(2015年5月号)の特集に「コンビニ、鉄道、マイル、ケータイ・・・全12ジャンルから厳選!クレジットカード&ポイント 得ワザ・裏ワザ101連発」というものがあった。
この中の鉄道系の裏ワザ(PDF)に興味深いものがいくつかあったので紹介したい。
最初のものは、「1枚のカードだけを使いJR5社の特急に割引料金で乗る」というもので、詳しいことは前出のリンク先のPDFファイルをご覧いただきたいが、最強のクレジットカードは、JR西日本のJ-WESTカード「エクスプレス」(年会費1,080円)で、これが1枚あれば、全国の新幹線と特急列車のチケットを、各社指定のウェブサイト経由で買えば、割引運賃で購入できるという優れモノらしい。
また、カード特典として、利用付帯(旅行費用をクレジットカードで払うことにより保険が有効になる)の海外及び国内旅行傷害保険が付いているが、詳しい補償内容はウェブサイトでは公開されていないようなので、気になる方はパンフレットを取り寄せるといいだろう。

また、50歳以上の方にとってお得なのは、私が加入したJR東日本の「大人の休日倶楽部」、この特典を生かすためには、大人の休日倶楽部ミドルカード(年会費2,575円)、あるいは、大人の休日倶楽部ジパングカード(年会費4,285円)への加入が義務となるが、いずれも同行者の割引も認められているので、鉄道旅行が好きな人にとってはお得なカードと言えようか。
さらに、お得なのが、JR西日本の「J-WESTネット会員」(入会金及び年会費無料)になるだけで「おとなびWEB早得」(会員本人のみ利用可)が利用できるサービスだろうか。
この「おとなびWEB早得」の決済は、今のところクレジットカードの種類を問われないので、50歳以上で近畿・中国地方在住の方はもとより、該当地域へ旅行する可能性がある方は漏れなく登録した方がいいだろう。
こうしてみると、日系LCC(Low Cost Carrier=格安航空)のピーチ・アビエーション(Peach Aviation)の本拠地は関西空港であるため、もしかすると、関西在住者は最もお得に日本を旅できることになるのだろうか。

最後は、私が加入を検討しているアメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード(年会費10,800円)、これはどちらかと言うと、提携している航空会社のマイレージプログラムが多いのがセールスポイントなのだが、JALやANAを始めとする提携26社の航空会社のチケットを公式ウェブサイトから直接購入するか、日本旅行東武トップツアーズ(いずれもウェブサイト又は店舗)でJRのチケットやホテル代金の支払いをすれば、スカイ・トラベラー 3倍ボーナスポイントが付与されるとあるので、鉄道旅行でもポイントが加速度的に溜まるため、旅行好きな人や出張が多い人は保有の価値があるカードの一つと言えようか。
とりあえず、このような感じだが、私の手元にはもう一冊本がある。
それは「青春18きっぷでゆく鉄旅プランBest49」 、やはりリタイアした後はこれに勝るものはないか。(笑)


4月14日(火)-2015年のふるさと納税第一弾は宇和島市のブラッドオレンジ

2013年から始めたふるさと納税による特産品獲得も通算6回目、今回は前回に引き続き、柑橘系、もっさんの主催するお金のセミナー(参考:2014年8月11日-お金のセミナー&キャッシュフローゲーム会)の際に美紀さんから教えてもらった愛媛のブラッドオレンジ(Blood Orange)をふるさと納税に対するお礼品としてもらうことにした。
寄附先は愛媛県宇和島市、寄附した時期(2月下旬)がブラッドオレンジ(タロッコ)の申し込み時期とちょうど重なったので、タイミングが非常に良かったと言える。
とりあえず、前回のときは、「ふるさと納税制度の拡充と税申告簡素化は地方創生に繋がるのか(2014年12月11日)」ということで、いろいろ書かせてもらったが、今年も引き続き、ふるさと納税制度は利用していこうと思う。

ところで、2008年(平成20年)から始まったふるさと納税制度も今年で7年目、総務省のふるさと納税ポータルサイトにもあるように、現在開催中の国会(第189回常会)で成立した地方税法等の一部を改正する法律(平成27年3月31日法律第2号)によって、「特例控除額の拡充(個人住民税のふるさと納税に係る特例控除額の上限を所得割額の1割から2割に拡充)」と「申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設/確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、確定申告をせずにワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例を創設)」の二点が改正された。

一つ目の、ふるさと納税に係る特別控除額が増えたことは、高額納税者がお得感が味わえる数少ない制度が拡充されたということで、今年の嬉しいニュースの一つであろう。
二つ目の、ふるさと納税ワンストップ特例は、簡単に言えば、確定申告をする必要のないサラリーマンなどがふるさと納税した場合、寄附先が年間5つの自治体までなら、確定申告不要にできるということだ。
もっとも、私のようにサラリーマンであっても年間20万円以上の源泉分離課税とならない投資収入がある人や、自営業者などは元々確定申告が必要になるので、給与収入しかないサラリーマンの「面倒くさい」を助ける制度だと思った方がいい。
いずれにせよ、ふるさと納税制度はしばらく存続するようなので、うまく使っていくことが生活の知恵の一つとなるだろう。
そして、今回の制度改正によって、ふるさと納税をする人がますます増え、対応する自治体の処理能力が追い付かないことも予想できるため、特産品を目当てにしている人は、寄附してから最低でも2~3ヶ月は待つぐらいの覚悟が必要かもしれない。

ブラッドオレンジ ブラッドオレンジ

4月13日(月)-至福のワインパーティー IN Lovers Kitchen

去る4月11日に東京都中央区にあるFood Studio "Lovers Kitchen"で行われたあらっきーシェフとソムリエの金子さんとのコラボ企画「高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー」というイベントに参加した。
今回の主役は金子さん、彼が選んだワインを味わいながら至福のときを過ごすという企画で、普段なかなかお目にかかれない一品を味わえたことがとても素晴らしかった。
市井のイベントで言えば、5月13日(水曜日)にG-Callサロンで行われる「横浜君嶋屋ワイン試飲会」のようなコンセプトで、高級ワインと高級食材を少しずつ味わうというものだ。
また、この日はワイン会ということで、参加者10名のうち7名が女性と女子率が高く、そういった面でも楽しいひと時だった。
あまりにも好評だったので、来月も開催するということなのだが、すでに参加希望者が殺到しているとのことだ。(笑)
私も参加したいと思ったのだが、仕事の予定が入っているので、残念ながら別の機会に参加させていただこうと思う。
とりえあず、今回の企画で堪能したワインは以下の通りなのだが、ウェブサイトでいろいろ調べてみると、こういったものが通販で買える日本て素晴らしい国だとしみじみ思った。

高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー
高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー
高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワインパーティー

4月11日(土)-マクロ経済も老後の生活も悲惨にする日本の労働環境

私が今読んでいる本に「人生を変えたければ『休活』をしよう!(大田正文著)」 という本がある。
これは私が今からちょうど2年前に書いた「自由時間の達人(自遊人)になれば熟年離婚は防げるか」というコラムで紹介した「働かないって、ワクワクしない?(アーニー・J・ゼリンスキー/Ernie J Zelinski著、三橋由希子訳)」とコンセプトが似ているところがある。
要は、自由時間をいかに充実させ、自分たちの人生を実りあるものにするか、という点で共通するものがあるからだ。
ところが、日本のサラリーマン社会ではこういったことが困難になる大きな壁がそびえ立っている。
奇しくも4月8日付のフィナンシャルタイムズ(Financial Times)の記事「Japan needs a working hours overhaul」(日本語訳:Japan Business Press-日本は今こそ労働時間改革を 旧来の企業文化は、この国が直面する課題に不向き)でも痛烈に批判されている長時間労働を是とするサラリーマン社会の慣習だ。
3月2日に答申が出され、4月3日に閣議決定された労働基準法等の一部を改正する法律案要綱の中で「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設」が、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とすることが盛り込まれていたこと(残業代ゼロ法案)に対して、将来的な要件緩和の懸念から猛反発が起きているのも現在の日本の労働環境が歪なことと無縁ではない。
なぜ日本の会社はTABI LABOで紹介されている建築用資材メーカーの未来工業のようになれないのだろうか。(創業以来、赤字なし!日本一休みの多い会社、未来工業がすごい「10のワケ」

もともと著者の大田正文氏が、休日活用術(休活)を通じて人生を変えようということを提唱したのは、彼曰く、結婚後の休日の過ごし方が夫婦間であまりにも乖離していて、このままでは熟年離婚一直線という危機感から、会社の肩書抜きの個人で勝負できるような力を身につけるために活動を始めたのがきっかけであるという。
そこで、彼は「毎日、会社と家との往復で、将来に漠然とした不安を感じている人 、日々の業務が忙しくて、気がつけば時間に流されている人、いつも休日をだらだらと過ごしてしまい、気がつけば何も残らないまま休日が終わってしまう人、そして、会社の肩書抜きで、個人として勝負できる力を身につけたい人」に休活を通じて人生を変える価値を提供できると述べているが、現実には多くのサラリーマンはそうするだけの気力、人によっては時間も残されていないかもしれない。

ところで、そういった方たちは自分の老後の生活がいかに悲惨になるか考えたことがあるだろうか。
まず、大田氏の著書の一節にあった会社人間と呼ばれた退職世代のお馴染みのセリフからだ。
「私は会社員時代は取締役まで務めていたんだ。そのときは社内の人間にも大切にされたし、取引先の部長たちがひっきりなしに挨拶に来てたよ。でも定年退職した瞬間に、それまで相手が見ていたのは、私の取締役という肩書だったことを痛感したんだ。私は会社と仕事に成果を残してきたし、感謝もしている。でもね、会社を辞めて、友達と呼べる人が周りにほとんどいない寂しさを実感すると、ちょっとだけ、私の今までの人生は、これで良かったのかな、と思うんだ。」
かなり控えめな言い方だが、内心は相当に後悔しているのではないだろうか。
TABI LAVOで紹介されている「歳を取ってから気付いた・・・人生で失敗した『19のコト』」、日本人にも数多く当てはまるのではないだろうか。

かつては官公庁や大企業を定年退職すれば、退職金と公的年金だけで老後は安泰だった。
ところが、今の日本はそういう経済環境にはない。
私がちょうど1年前に書いた「公的(老齢)年金受給額試算でわかる厳しい老後の現実」を持ち出すまでもなく、退職金と公的年金だけで老後が悠々自適となる人は少数派だ。
それゆえ、マネー雑誌のみならず様々なメディアで「若い頃から投資を始めよう」という宣伝が行われているが、滅私奉公とばかりに残業続きのサラリーマンが投資を勉強して実践するだけの時間があるだろうか。
非常に残念なことだが、未だに昭和の色濃い日本のサラリーマン社会に順応しようとすればするほど、自分たち家族の生活は悲惨なことになるというのが現実である。
会社とは付かず離れずというのがこれからのサラリーマンの処世術、あるいは私のように徹底的にドライに割り切ってしまうことだろうか。

一方、マクロ経済に目を転じてみよう。
アベノミクス(第二次、第三次安倍内閣の経済政策)による円安、株高(2014年11月4日-ブルームバーグ:GPIFと黒田日銀はアベノミクスと投資家の味方、株高円安を演出)と中国人旅行者の爆買い(2014年11月23日-東洋経済:総額2200億円!中国人旅行者の”爆買い”)などが経済ニュースのトップを飾るので、あまり目立たないが、日本のサラリーマン世帯の消費は11ヶ月連続で減少している。(2015年3月27日-日経新聞:実質消費支出、2月は前年比2.9%減 減少幅は前月より縮小
これはサラリーマンの実質賃金の伸びがないことと、可処分所得が減り続けていることが大きな要因だが、もう一つ、長時間労働を強いられるサラリーマンがお金を使う機会がない、ということも挙げられるだろう。
この、サラリーマンがお金を使う機会がないことに対するマクロ経済への影響については、議員立法である過労死等防止対策推進法に関与した愛知県第14区選出の自民党衆議院議員・今枝宗一郎氏が自身のブログで「長時間労働が家族も経済も壊す(2012年11月24日)」として、痛烈に批判している。
そして、私は大学卒業後に勤めた会社の同期の一人が言った言葉が忘れられない。
「オレもう金(残業代)いらないから使う時間(自由時間)が欲しいんだよ。今のままでいったら札束抱いて爺さんみたいに(過労で)死んじゃうよ。オレどうしたらいいんだよ。」
今、彼がどうしているかはわからない。
一つだけ言えるのは、あれから25年以上たった今でもこういう状態なら決して幸せとは言えないだろうということだ。

それに輪をかけて深刻なのが少子高齢化による労働力不足だ。
今では、この労働力不足を補うためにサービス業の現場などでは外国人労働者の争奪戦が繰り広げられている(2014年8月5日 J-Castニュース:人手不足の解消は「外国人労働者」で すでに全国で70万人突破、外食、コンビニなどが争奪戦)が、当の外国人たちはいつまで日本で働くことに魅力を感じてくれるのだろうか。
円安の影響で東南アジアからも観光客がたくさん来日しているということがクローズアップされているが、裏を返せば、彼らの国がそれだけ経済力がついたということであり、将来を見渡せば、言葉の通じにくい日本に出稼ぎに来なくても良くなること意味している。(2014年5月13日 エクスペディア:東南アジアからの観光客急増の裏側-査証緩和後のタイからの訪日外国人は年間でほぼ2倍!
仮に将来も日本に働きに来てくれる外国人が現在のようにいたとしても、円安が進行することは、それだけ外貨換算した場合の収入が減る(本国の家族へ送金できる余力が減る)ことになり、彼らが日本で働く動機の大半が失われるだろう。

その上、「日本が世界一『貧しい』国である件について」の著者、谷本真由美氏は、「ニッポン人の働き方はこんなにおかしい」というコラムの中でこう述べている。
「日本で働いたことのある人の中で、『ブラック企業』が多いとされる飲食業や、製造業の現場などに従事した人は、日本では二度と働きたくない、という人が実は少なくないのです。日本人の働き方に感心する人もいることはいますが、常識を逸した労働時間、払った費用以上のサービスを要求する『お客様』、いじめにしか思えないシゴキ、無償労働や社内イベントの強制参加などに呆れているのです。」
また、新潮社Foresightで連載を続ける出井康博氏も、「人手不足」と外国人(1)「介護士・看護師受け入れ」はなぜ失敗したのか」の中で、経済連携協定(EPA/Economic Partnership Agreement)に基づき来日したインドネシア人やフィリピン人の看護師や介護福祉士が、日本の国家試験に合格し、日本で就労できるにもかかわらず帰国するケースが多いと述べている。

「日本には遊びに行きたい。でも、働きたいとは思いません。」
谷本真由美氏の著書にも出井康博氏のコラムにも掲載されている外国人労働者のセリフは、将来の日本の姿を暗示しているような気がしてならない。
あるインドネシア人看護師が「日本人は時間を守りません。遅刻に対しては大変厳しいのに、仕事の終了の時間は守ったことがありません。」(『POSSE』vol.16-安里和晃インタビュー「EPAは介護・看護現場を変えたか」より)と述べたというが、これに対してインターネット上では「それなら日本に来るな。それでは日本の社会に馴染めない。」などという反応があったというが、どこまでドメスティック思考で傲慢な人たちなのだろうと思った。
今や日本の消費者の中には高度なサービスを安価に得られるのが当然と思っている、言わばブラック消費者と呼べる人が少なくないため、それが従業員の低賃金長時間労働を生み出す負のスパイラルを作り上げている。
そんなブラックな現場に日本人労働者は反旗を翻し始めており、それゆえの慢性的な人手不足の業界はことさら拍車がかかっている。
これで、頼みの綱の外国人労働者にも逃げられたら、いったい日本の将来はどうなることであろうか。
今のようにコンビニへ行けば24時間営業している、宅配便を時間指定で配達してくれるなどという時代は終わりを告げるかもしれない。
まして、団塊の世代が後期高齢者となる2020年代、大介護時代などと言われるときに、その担い手はいるのだろうか。


4月7日(火)-リージャス(Regus)のバーチャルオフィスとビジネスラウンジ

私が世界の主要国でレンタルオフィスの提供をしているリージャス(Regus)という会社を知ったのは、4年半ほど前にデルタ航空からリージャスビジネスワールドゴールドカードなるものが届いたときだった。(2010年12月17日-Regus Gold Card
このときは「私にとっては豪華な(!?)インターネットカフェのようなので、機会があれば一度くらい使ってみようと思う。」などとコメントしていたが、結局、一度も使うことがなかった。
わざわざ平日の昼間に休暇を取って見学に行くほど興味が沸かなかったし、海外渡航先で訪問しようという気もなかったからだ。
そのうち、カードの存在自体を忘れかけていたのだが、今月から職場が変わり、平日が休みになったので、アカウントの存在とサービス内容について確認してみようと、リージャス横浜スカイビルセンターのオフィスを訪ねてみた。
ウェブサイトを見ただけではビジネスラウンジでどんなことができるのか、利用料金はいくらなのか今一つわからなかったからだ。

まず、ビジネスワールドゴールドは、月額2,800円(東京・大阪等の都市限定)、3,300円(日本国内利用可能)、4,800円(世界各国利用可能)で6ヶ月契約と12ヶ月契約があり、オープンスペースでのWi-Fi環境(1回線)と無料のソフトドリンク提供が基本サービスとなる。
「日常的に街中のカフェで仕事をしているビジネスマンならこれを契約した方がいいですよ。」とスタッフが言うように、Wi-Fiの提供が有料となっているホテルに泊まっている場合なども有効なサービスとなるだろう。
なお、パソコンは基本的に自分のものを持ち込みで使うようになっていて、備え付けのものは空いていれば利用可能とのことだが、このあたりはインターネットカフェのように手ぶらで来る人はいないだろうから当然と言えようか。
ちなみに、私のアカウントは生きていたが、すでにゴールドの資格はなく、ブルーということでラウンジの利用も有料とのことだった。

それと、私が少し気になったバーチャルオフィス、月内で最高5日まで個室オフィスが利用可能だったり、法人の登記住所として使えたり、郵便物の取次サービスがあるということで、ウェブサイトを見ると、東京都内のオフィスでも月額2~3万円ほどで契約できるところがある。
また、オープンオフィスの記述のあるオフィスを除いて、ビジネスワールド・ゴールドメンバーシップが自動付帯となり、世界3,000拠点のビジネスラウンジを無料で利用できるそうだ。(オープンオフィスのところは月額2,000円の追加料金で可能)
どのような人たちがこういったサービスを使うかわからないが、いわゆる「ノマドワーカー」と呼ばれる人たちにとっては有用なサービスかもしれない。
とりあえず、今の私にはあまり使う用途がなさそうなサービスだが、将来、自営業(個人事業)でも始めるか、会社でも起こせば使う用途がありそうなのでいろいろ質問してみた。
ただ、電話や訪問先の感触では私はそれほど悪い印象を持っていないのだが、この会社に対するインターネット上での評判については両極端とも言うべきレベルなのが気になった。
実際のところはどうなのだろうか。

リージャス横浜スカイビルセンター リージャス横浜スカイビルセンター

4月3日(金)-人生の節目

平成27年度になってフレッシュマンがオフィスに来る季節になった。
私も大学卒業後に4年ばかり勤めた会社、そして今の職場に来たときと二度ばかり入社式なるものを経験した。
今でも官公庁や大企業ではそういうセレモニーが残っているようだが、次代を担う若者たちにそれぞれのトップはどんなメッセージを送ったのだろうか。
私の場合は社会人生活を終えるまでの年数の方が短くなってしまったが、去る3月31日で長らくお世話になった職場を去って、4月から新しい職場で働くことになった。
完全リタイアするまでの間、もう少し働かせていただこうと思ったからだ。
そして、4月、新しい職場への道中には綺麗な桜並木があって、私は思わずiPhoneのカメラを向けた。
もう多くを語る必要もないだろう。
私は新しい人生へ向けてスタートを切ったのだ。

中国家庭料理 墨花居 成城コルティ店 オフィスの前にて
桜並木 桜並木

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