【2010年2月6日掲載/2014年2月12日最終更新】
配当所得に関しては、平成21年分の申告から株式譲渡損失(最大過去3年分の累積損失を含む)がある場合に損益通算が認められるようになった。「財務省-平成20年度税制改正 第169回常会-所得税法等の一部を改正する法律(平成20年4月30日法律第23号)」
ただ市井のマネー雑誌の確定申告特集号や関連書籍を見ても、外国株式等から得られる配当金について、どう申告したらいいのかを解説したものがあまりないのが実情だ。
最近では国内の証券会社でも外国株やETFの取り扱いをしているところが多くなっているので、もう少し情報があればいいのだが、未だに税法がそれに追いついていないので、証券各社も断片的な情報しか掲載できないのだろう。
そこで、私なりに調べた結果をここに掲載しようと思うが、法令の解釈などで誤りがあればご指摘いただければありがたいと思う。
また、中田たろう氏が「海外ETFの分配金と譲渡損失の損益通算」と「外国税額控除」というコラムを書いているので参考にするといいだろう。、
海外の株式等の配当の申告について |
本件に関して、2015年11月12日付のマネーの知恵(仮)「IB証券(海外金融機関)で保有する海外ETFの配当金の所得税課税は総合課税のみでなく分離課税適用可能です(確定申告で注意!)」の記事において、分離課税が適用になるとの解釈がございます。 こちらの方が新しい情報ゆえ、確定申告の際にはご注意いただくようお願い致します。(2017年2月26日注記) |
まず、外国株式等が今回の法改正による申告分離課税の対象となり得るか、であるが、租税特別措置法第8条の4第1項第1号にある株式等は、国内の証券取引所に上場されている株式はもとより、外国の証券取引所に上場されているものも含まれる。
この対象外となるのは、国内法人の発行済株式の5%以上を保有する大口株主で、この場合は分離課税を選択することはできない。
ちなみにこれらの株式等の配当所得の所得税率は2009年(平成21年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までの間は7%(住民税は3%)に軽減される。(平成20年改正法附則-平成20年4月30日法律第23号-第32条、第33条)
しかし、海外の金融機関を通じて買った株式等の配当については、国内証券分の申告に関して分離課税を選択したとしても、総合課税が適用となり、税制面から言えば、HSBC香港やFirstradeを通じて買った株式やETFに関して配当を受け取った場合は、国内証券の米国株口座を通じて買った場合に比べて不利になる可能性があると言えよう。
但し、国内の証券会社で買った外国株や海外ETFの配当は、租税条約による源泉所得税(米国の場合は10%)、そして日本側の源泉税(2014年1月分からは20.315%)が差し引かれて口座に入金されるので、どちらが良いか見極めが必要になろう。(2014年2月12日-バリュー投資セミナーに参加してわかった意外なこと)
配当所得が株式譲渡損失と通算できる制度ができた当初はこのあたりがグレーゾーンで税務署の見解もすべてが分離課税となるとの解釈だったのだが、2012年(平成24年)分の申告からは国税庁の確定申告書作成システム上で注釈が加わるようになった。
なお、本件に関しては、海外の証券会社が、租税特別措置法第8条の4(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)にある第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日において、の内国法人でないがゆえに分離課税が適用されない、という解釈になろうか。
それと、分離課税による配当所得の申告額が、同じ年に生じた株式譲渡損失の額を超えると、その超えた分が「合計所得金額」に跳ね返るので、源泉徴収された税金の還付額を上回る増税となる場合がある。(租税特別措置法第第8条の4第3項第1号、租税特別措置法施行令第25条の11の2第15項、第20項、平成20年改正措令附則-平成20年4月30日政令第161号-第26条第2項)
内国法人(日本国内の業者)を通じて得た配当所得に関しては、配当ごとに申告する、しないを選択できるので、微々たる源泉税の還付を受けるために大きな罠に嵌まらないようにしたい。
特に住民税(地方税)額が増えることによって国民健康保険料(税)にも跳ね返る自営業者などは注意が必要だ。
逆に、専業主婦や遺族年金のみの受給者など、もともと非課税となっている人は、非課税(扶養控除)の限度内で申告することは、むしろ節税になるだろう。
租税特別措置法 | ||
第8条の4(上場株式等に係る配当所得の課税の特例) | ||
1 | 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。 | |
一 |
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの | |
二 | 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等 | |
三 | 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項 に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等 | |
2 | 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。 | |
3 | 第一項の規定の適用がある場合における所得税法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 | |
一 | 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。 | |
二 | 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。 | |
三 | 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。 | |
四 | 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。 | |
五 | 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
4 | 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項 の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。 | |
5 | 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。 | |
6 | 配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。 | |
7 | 前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。 | |
8 | 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) | ||
2 | 一 | 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) |
二 | 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権 | |
三 | 特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口 | |
租税特別措置法-平成20年改正法附則 第169回常会-所得税法等の一部を改正する法律(平成20年4月30日法律第23号) |
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第32条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置) | ||
1 | 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。 | |
2 | 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 | |
一 | 新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 | |
二 | 新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。 | |
3 | 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。 | |
4 | 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。 | |
5 | 新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。 | |
第33条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置) | ||
1 | 平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。 | |
2 | 新租税特別措置法第九条の三の場合において、同条各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。 | |
3 | 前項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。 | |
租税特別措置法施行令 | ||
第25条の10の2(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) | ||
5 | 法第三十七条の十一の三第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる株式等とする。 | |
一 | 店頭売買登録銘柄として登録された株式(出資を含む。)、店頭転換社債型新株予約権付社債(法第三十七条の十第二項第三号に規定する新株予約権付社債で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該新株予約権付社債の発行法人に関する資料を公開するものとして指定したものをいう。)その他これらに類するもので財務省令で定める株式等 | |
二 | 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式等 |
外国の証券会社で保有している株式等の配当所得の計算 |
内国法人(日本国内の業者)を通じて得た配当所得に関しては、租税特別措置法第8条の5(確定申告を要しない配当所得) 、第9条の2(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)で 、1回の配当金額が邦貨換算で5万円以下である場合は、確定申告不要となっているが、海外資産の運用から得た配当については、たとえ1回につきUS$5でも申告しないといけないので注意が必要だ。
アメリカの証券会社を使っている場合は、毎年4月頃にForm 1042-S(配当に関する源泉徴収証書=Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding)が送られてきて、2のGross Incomeが昨年分の配当収入総額、5のTax Rateが税率で日本人の場合は、日米間の租税条約により、10%(2003年分までは15%)の軽減税率、7のU.S. federal tax Withheldが米国源泉徴収税額となっており、それを基に申告をすることができる。
これらの配当所得に関しては、平成21年分からの申告からは総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択となり、米国源泉徴収税額は外国税額控除として、一定額を所得税額から差し引くことができる。
そのアメリカの証券会社のうち、TD Ameritradeを使っている場合は、郵送されてきた、あるいは、ウェブ上からダウンロードした12月分のMonthly StatementのIncome SummaryのYear to date(年初から現在まで)の数字をもとに申告すればいい。
Ordinary Dividends(一般配当)、Qualified Dividends(特別配当)、Interest Income Credit Balance(利子収入)、Foreign Tax Withheld(外国源泉税額)ということで、為替レートはみずほ銀行の時系列データをダウンロードして年平均を出すか、12月30日のものを使って差し支えないだろう。
もちろん、配当の支払いごとに所得税法第57条の3(外貨建取引の換算)に則って計算するやり方が法的には正しいのだが、そこまで求められているほど配当がなければ税務署も文句は言わないだろう。(円貨換算のルール)
また、HSBC Hong Kongの場合は、基本的にキャピタルゲインに関しては「非課税」のため、Statementを逐一積み上げるしかない。
念のために年間取引報告書(annual transaction summary)がないかを尋ねたところ、そうしたものはなく、もし、Statementを紛失している場合は再交付の依頼をするしかないそうだ。
In case that if you have lost your statement or misplace it, you can apply
a duplicated statement. You can visit any of our branches for further assistance,
alternatively, you may send us a signed instruction for direct processing.
In your letter, please include the following items:
For direct processing, please send your written request to the following address: HSBC Account Services department 12/F, Tower 1, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong SAR. Normally, it will take about 5-7 working days to retrieve the records. Then the copy will be sent to your correspondence address accordingly. |
もし取引報告書を紛失、もしくは見当たらない場合は、報告書の写しを請求することができる。その場合、HSBCの本支店に来られるか、手続きを指示した登録サイン入りの申請書を郵送すること。申請書の内容には
この申請書の郵送先はこちらへ。 HSBC Account Services department 12/F, Tower 1, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon, Hong Kong SAR. 通常、申請を受けてから記録の回復には5~7営業日かかり、その後に登録されているあなたの住所へそれを郵送する。 |
扶養控除等の判定 |
国税庁-上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度や、平成21年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)を見て気付いたことがあるだろうか。
『所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」は、上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。』
これだけ読んでも何のことだがさっぱりわからないが、上述したように、分離課税による配当所得の申告額が、同じ年に生じた株式譲渡損失の額を超えると、その超えた分が「合計所得金額」に跳ね返るという意味だ。
実際の申告データで(なければシミュレーション)テストしてみれば一目瞭然だが、仮に専業主婦の申告において、この「合計所得金額」が基礎控除額の38万円を超えると、夫が配偶者控除が取れない可能性があるというわけだ。
但し、主婦自身が、基礎控除以外の医療費控除、生命保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除などの所得控除がある場合は、「合計所得金額」が38万円を超えても、その所得控除の限度額まで扶養の枠内に収まることとなる。
これは、租税特別措置法第37条の10第6項第5号、所得税法第87条(所得控除の順序)の規定により、総所得金額から控除しきれない各種の所得控除を株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることによるものだ。