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10月31日(火)-ラバ吉(Lovers Kitchen)の「至福のワイン会」

去る29日にシェフのあらっきーとソムリエの金子さんのコラボイベント、ラバ吉(Lovers Kitchen)の「第9回 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会」に出席した。
この「至福のワイン会」は少人数限定なのと、金子さんが選りすぐりの銘柄のワインを仕入れてくるとあって、争奪戦の激しいあらっきーのイベントの中でも席取り合戦が凄く、私も参加したことは数えるほどしかない。
たまたまキャンセルが1人出たところで、直前申し込みが通って参加させていただいたのだが、相変わらずの美味な料理と、選りすぐりのワインがマッチして、まさに至福のときを過ごしたのであった。
もっとも、ほかのイベントでもあらっきーの料理は抜群の美味しさなので、これに出れなくとも何の問題もないのだが、そこは、参加希望者の間に、希少性の法則というものが働くので、さらに人気があるというわけだ。

ところで、私が彼のイベントに出席するのは、年間に相当数あるのだが、数ある中でこのイベントのことを取り上げたのは、私が応援している横浜DeNAベイスターズ福岡ソフトバンクホークス日本シリーズを戦っているからだ。
実のところ、私は来る11月2日の第5戦のチケットを買っていて、その試合を観戦できるかどうかは、29日の試合結果に左右される予感がしていたからだ。(福岡ソフトバンクホークスが4連勝すると観戦できない。)
ハロウィンのシーズンということもあって、イベントに参加した時も「DB.スターマン抱きつきタオル(フード付)」を被っての参戦、食事を味わっている最中も試合の行方が気になって仕方がない。
6回にベイスターズの梶谷隆幸選手のソロと、宮﨑敏郎選手の2ランが出て、3対1と逆転したときは、心の中でおお~と叫んだものの、7回にホークスに再逆転されて、そのまま試合は終了し、連敗となったときはショックも大きかった。
イベントから帰る電車の中で、酔いで朦朧とした頭で、ベイスターズのファンページを見たとき、何があったのかと思うほど投稿が荒れていた。
そして、それがわかったのは翌日(10月30日)の通勤電車の中でのことだった。(2017年10月29日 スポニチ-ソフトB逆転連勝!今宮ヘッドスライディング生還 工藤監督2度目リプレー要求実った 2017年10月30日 日刊スポーツ-今宮神の手!リプレー検証判定セーフ

高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会
高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会
高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会 高評価と希少な世界の泡とワインを存分に味わう至福のワイン会

10月30日(月)-会員制の香港中國會(China Club)で夕食を

今年の5月の香港家族旅行で参加した日本ウェルス銀行(NWB)初夏の集中講座 IN 香港の目玉の一つは、会員制の香港中國會(China Club)のディナー (MENU)であっただろうか。
セミナー自体の参加費は1人当たり1,500香港ドル(昼食・夕食込:約22,000円)だったのだが、中國會(China Club)のディナーが8年前の価格で800香港ドル程度かかったらしいので(2009年4月28日 香港マイタン日記-香港 中華料理 チャイナクラブ(中国会)中環)、カオルーンホテル(The Kowloon Hotel)の中にある飲茶レストランの龍逸軒(Loong Yat Heen)のランチと合わせれば、十分に元が取れそうな感じだ。
従って、海外投資に興味のある方は元より、香港の高級グルメを楽しむついでに投資セミナーを聞くというスタイルでセミナーに参加するといいのではなかろうか。
私も最初は銀行主催のセミナー代としてはチト高いかなという感じを持ったのだが、グルメを楽しむというスタンスであれば、それ相応の価格だっただろうと思う。

中國會(China Club)の中はレトロな雰囲気が漂い、外の喧騒とは無縁の静かな環境で食事ができるのがいい。
ベランダに出ると、綺麗な夜景が眺められ、香港の100万ドルの夜景の一端を垣間見ることができる。
このときは私たちの貸し切りだったので、なおさら良い雰囲気のディナーが味わえたのも良かったことの一つだ。
香港セミナーの度に、ここでディナーが食べられるかどうかの保証はないが、日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank)(フェイスブックページ)に問い合わせすればセミナー情報を教えてもらえるので、興味があれば参加してみたらいかがだろうか。
ちなみに、ここで食事をするだけなら、高級ホテルのコンシェルジェか、クレジットカードのゴールド会員であれば、予約ができるか聞いてみるといいだろう。
インターネット情報によれば、それで予約できた人がいるので、トライしてみる価値はあると思う。
もっとも、ここは会員制のレストランなので、なかなか予約できないかもしれないが、香港旅行のついでに行けるのであれば、いい思い出になるに違いない。

China Club China Club
China Club China Club

10月28日(土)-公立学校教員の部活顧問強制は違法、文科省、教委と日教組の不作為で潰れる教師たち

最近では、民間企業のサラリーマンの長時間労働や過労死などブラック労働環境のニュースが多く流れているが、それに負けず劣らず、公立学校教員の労働環境がブラックだという記事も多くなってきた。
そこで、私が2017年10月10日に書いた「憲法違反のサービス残業、不払い賃金は民法の不当利得返還請求で取り戻せるか」に続いて、公立学校教員の労働環境がブラックだということについて調べていると、日本は労働関係法規が全く守られていないトンデモない国だということがよくわかる。
実際のところ、日本政府は国際労働機関(ILO/International Labour Organization)が批准を求める条約のうち、労働時間に関するものは一つも批准していないし(2017年1月30日 弁護士ドットコムニュース-日本、労働時間に関する「ILO条約」批准ゼロ・・・労働問題の「遅れている国」なのか?)、八つある基本労働条約のうち、批准していないものが二つもあるという。(2015年1月14日 東京新聞-ILO基本条約と日本 二つが未批准、問われる姿勢
もっとも、このことだけをもって日本が遅れているとは言えないだろうが、2016年8月10日付のピコシム氏のブログ「国連から是正勧告 日本の長時間労働と奴隷状態の29万人の存在」にあるように、政府が労働者の人権をあまり重要視していないというのは事実だろう。

ところで、2017年9月11日付の東洋経済は「中学教師の何とも過酷で報われない労働現場」という記事を掲載しているが、この記事の中で、「部活動問題で深刻なのは長時間労働の一因になったり、休みが取れなかったりすることだけでない。『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』(給特法)によって、時間外勤務手当や休日給は支給されないこととなっている。教員には学校外の教育活動や夏休みなど長期の学校休業期間などがあり、また『勤務時間の管理が困難』という理由から。その代わりに給料月額4%分の教職調整額が支給されている。」というくだりがある。
私はこういうとき、必ずその法律がどうなっているのか当たってから記事を書くことにしているので、調べてみると、公立学校教員の部活顧問強制は違法という結論になる。
なぜなら、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第6条第1項と、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令によって、教員に時間外勤務を命ずるときは、臨時又は緊急やむを得ない場合に限るとあるので、恒常的に時間外勤務となるような仕事(部活顧問など)を命じることは違法なのだ。

そもそも公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)第2条第2項の「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」というのが、労働基準法などの法規と照らして適正な条文なのか大いに疑問に思うが、これであるがゆえに、原則として教員に残業や休日出勤はさせないという規定になっているのであろう。
それにもかかわらず、名古屋大学大学院教育発達科学研究科・内田良准教授の「拡がる教員の部活指導義務 『全員顧問制度』の拡大とその背景に迫る(2017年6月18日)」といった記事が配信されているところをみると、文部科学省、各地方自治体の教育委員会、そして日本教職員組合(日教組)の不作為によって、現場の教員が苦しめられているとしか言いようがない。
もし、現行法によって公立学校の教員を働かせ続けるなら、日野瑛太郎氏の2016年9月10日付の脱社畜ブログにあるように「『教員は勉強を教えるだけの職業』でいいんじゃないの?」というのを徹底すべきだろう。

2017年2月8日付の東洋経済では「働かせ放題の『みなし残業』など(法的に)存在しない」という記事があるが、臨時という名の恒常的時間外労働を行わせて、法的に働かせ放題が存在しているのが、公立学校の教員の世界だ。(2016年9月10日 お前ら、社畜で人生楽しいか?-みなし残業(固定残業制度)を導入してる会社はブラック企業と断言する!
一筋の光明として、来年度から非常勤の事務補助スタッフを付けるということだが、部活顧問も外部人材を採用するか、地域のクラブなどに活動自体を委ねるべきだろう。(2017年7月18日 ニューズウイーク-アメリカの部活動は、なぜ「ブラック化」しないのか 2017年8月24日 産経新聞-教員事務、支援員を配置へ 来年度、公立小中の負担軽減
また、教員の労働環境がブラックになっているのを助長しているのがモンスターペアレントと呼ばれるクレーマーで(2015年12月16日-異常な土下座要求にNO! 「モンスターペアレント」の”とんでもクレーム” 弁護士の大ヒット対処マニュアルは万能か)、もはや、モンスターペアレントに対応するために残業させられた場合に、時間外手当を支給しないというのは時代遅れであるどころか、今や教師側が彼らに対して慰謝料を請求してもいいくらいのレベルになっているのではなかろうか。

こうした環境の中で、過労死を防ぐためにはハッキリとNO!と言う勇気を持つことだ!(2017年1月8日 お前ら、社畜で人生楽しいか?)というのは正しいのだが、地方議会の議員や保護者(モンスターペアレント)、心ないネット住民やメディアのバッシングで、正論を認めてもらえないのが公立学校の教員の世界に思える。
例えば、毎日4時間もタダ働きさせられるなら部活顧問などやりたくないという正論を吐いても、認めてもらえないばかりか、ディスられたり(dis=けなす)、人格攻撃されたりするので、精神異常をきたすか、過労で倒れるかの二択になるだろう。
最も端的な例は、私が2013年2月10日付で書いた「政治家と幹部公務員の自己保身、記者クラブメディアの無能に翻弄された現場の悲劇」で、責任のすべてが政治家や幹部公務員とメディアにあるのに、口汚く罵られたのは末端公務員という図式だ。
そうなると、優秀な人ほど最初から教員という職業を選択しないようになり、ますます公立学校の教員のレベルは落ちるという負のスパイラルになるだろう。
「教育は国家百年の大計」というが、それを蔑ろにした日本に未来はあるのだろうか。(2011年10月17日-日本人愚民化教育の成れの果て

最近になって、私は、インターネット署名サイトのchange.orgで行われている「教職員の時間外労働にも上限規制を設けて下さい!!」や、「部活がブラックすぎて倒れそう・・・ 教師に部活の顧問をする・しないの選択権を下さい!」といったキャンペーンに賛同して署名を行った。
本来なら、こういう活動は教員有志がやるものでなくて、日教組が主導して然るべきものだろう。
憲法9条を守れと叫ぶのでなく、教員の労働条件や健康、生命を守れと要求するのが、あなた方の仕事ではないのか。
それに、法令を守らせるべき立場の文部科学省や各地方自治体の教育委員会は何をやっているのだろうか。
それとも、任意という名で実質的に強制する日本の労働環境に頬かむりして、教員の部活顧問は強制ではないし、時間外労働も命じていないと強弁し続けるつもりだろうか。

日本が未批准のILO条約の中に第151号(1978年の労働関係(公務)条約)がある。
これは、公の機関に雇用される「公的被用者」を対象として、団結権の保護、公的被用者団体への便宜供与、雇用条件決定手続、紛争の解決、市民的、政治的権利のそれぞれについて規定しているものだが、日教組がまともな労働組合としての活動をしないで、日本の仮想敵国(中国、韓国、北朝鮮)を利する行為ばかりをしているうちに、今や、彼らが何を言っても国民は聞く耳を持たなくなってしまった。
自民党が公約にしている憲法改正、その改正草案の第28条(勤労者の団結権等)第2項に、「公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。」が加わることになっている。
今でさえ、労働関係法規が全く守られていないトンデモない国である日本の教員にとって、ILO条約第151号が半永久的に批准されることがないばかりか、労働条件を改善するための最後の頼みの綱も断ち切られようとしている。
そして、そのことは憲法改正推進派の怒涛のような勢いと、憲法9条を守れの大合唱の中で、誰にも顧みられることはなく忘れ去られていくだろう。

今から15年前、2002年の第155回国会(臨時会)で「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律」が可決成立し、彼らの報酬が減額されることになったとき、野党の中では反対の論陣を張った人もいたが(2002年11月13日-衆議院法務委員会 2002年11月19日-参議院法務委員会)、9条問題では政府に噛み付くマスコミや、「憲法を守れ」と主張する市民団体は全くの音なしだった。
そればかりか、衆議院法務委員会の席上、山本庸幸内閣法制局第二部長と、山崎敏充最高裁判所事務総局人事局長は、「裁判官の報酬については、司法権の独立を担保するため、憲法79条6項と80条2項で減額できない旨規定されているが、2002年9月4日の最高裁判所裁判官会議においては、『国家財政上の理由などで、やむを得ず立法、行政の公務員も減額される場合、裁判官報酬の減額は身分保障などの侵害には当たらず許される』との見解が出されており、学界において合憲説も主張されていることも踏まえ、現下の社会の諸情況に照らし、今回の引き下げは容認、政府案に賛成の旨報告され了承された。」と答弁した。
実際のところ、前出のとおり、裁判官報酬減額法は違憲なのだが(自民党の憲法改正草案では合憲)、日本では末端公務員の人権は憲法でも守られないほど軽いものなのだ。
その公務員に労働基準法違反事件を裁いて欲しいと言うサラリーマンはどんな気持ちを持つだろうか。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
(昭和46年法律第77号)
第2条(定義)
この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。
この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長(園長を含む。次条第一項において同じ。)、副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
第3条(教育職員の教職調整額の支給等)
教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。
休職の期間中に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合 当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給すること。
第6条(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第三項において同じ。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。
前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。
第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十四条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十七条の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)
公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令
(平成15年政令第484号)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
教育職員(法第六条第一項に規定する教育職員をいう。次号において同じ。)については、正規の勤務時間(同項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、同条第三項各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次号において同じ。)を命じないものとすること。
教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
校外実習その他生徒の実習に関する業務
修学旅行その他学校の行事に関する業務
職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

10月27日(金)-HSBC香港の米国株口座で日米租税条約第10条(軽減税率)非適用のトラブル解決

HSBC Hong Kong Ocean Centre Branch香港の金融機関の米国株口座を通じて投資した銘柄に対する配当金(dividend)の源泉税率(withholding tax rate)は原則として30%である。
事実、在香港の金融機関の一つ、致富證券(Chief Securities)は、米国株式取引に関する費用(Service Fee Schedule For US Stock)として「米国株の配当金には30%の配当税が徴収され、当社において自動的に控除されます。(Deduct 30% as the US dividend tax before credit to the client's account)」とある。
HSBC香港の場合、そうした公式の記述はどこにもないが、W-8BENという米国非居住者用の書類を提出することによって、日米租税条約(US Japan Tax Treaty)の恩恵(10%の軽減税率の適用)を受けてきた。
私が、2015年7月18日付のコラム「IRS Form W-8BENの更新 (2015)」で書いた、「米国の高配当株をHSBC香港のポートフォリオに加えていくつもりなので、そのときに源泉税率が10%なのか30%なのか確認する。」というのをCornerstone Strategic Value Fund (CLM)を買うことによって実行したところ、今年の5月まで源泉税率はずっと10%で済んでいたのだ。

ところが、6月から源泉税率がいきなり30%になったので、やはり香港の米国株口座ではそうなのかと思いながらも、釈然としないのでカスタマーサービスにメールを送って回答をもらうことにした。
回答の内容は、5月19日付でW-8BEN(記入例)が更新されていて、しかも9番の項目(租税条約の締約国)で国名(Japan)が書かれていないという指摘だった。
考えられるのは、5月の香港家族旅行で、弟とのジョイントアカウント(共同名義口座)で米国株口座を開設したときに出した書類で、記載が漏れていたことぐらいなのだが、今更それをどうこう言っても始まらないのは経験済だ。(2015年12月10日-HSBC香港の本店でトラブル解決とポートフォリオの見直しを
記載が漏れていたというより、HSBC香港オーシャンセンター支店のスタッフが親切で代筆してくれた書類にサインしただけなので、見落としたのかもしれない。

もはや、3か月分の損失(税金の取られ過ぎ)は諦めて、新しくW-8BENを出し直すしかない。
それも、ただ再提出するだけでは、処理漏れをされかねないので、英文で書かれた日米租税条約(US Japan Tax Treaty)の該当箇所(第10条/article 10)を添付した上で、赤ペンで指摘しておいた。
そして、先月(2017年9月)の配当金の計算書(e-statement)を確認したところ、源泉税率は元の10%に戻されていた
Furthermore, you can check with your tax adviser to see if your country has an income tax treaty with the US and the applicable withholding tax rate.(さらに言うなれば、あなたの居住国と米国との間の源泉税率に適用される租税条約があるならば、税理士に確認してもらってください。)と回答文には書かれていたからだ。
このように海外口座の維持管理は大変なので、香港で口座を開きたいという方で、英語が不得手という方は、7月から少額でも口座開設できるようになった日本ウェルス銀行(Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank)の方をお勧めしたい。(2017年7月26日-日本ウェルス銀行(NWB)初夏の集中講座 IN 香港

HSBC Premier
I have US Stock CLM.
So I received monthly dividend with withholding tax rate 10% by May 2017.
But from June 2017, withholding tax rate was changed to 30%.
I submitted W-8BEN, why tax rate was changed?

私は、米国株のCornerstone Strategic Value Fund (CLM)の保有者です。
2017年5月まで毎月の配当金の源泉税率が10%だったのが、6月から30%になりました。
W-8BENはすでに提出済みですが、なぜ税率が変わったのでしょうか?
Re: HSBC Premier
Thank you for your e-mail of 16 August regarding the withholding tax rate for the dividend payment of your US Stock 'CLM'.
Our records show that we have updated your account record according to your 'W-8BEN form' of 19 May 2017.
As the field in point '9' under 'Part II Claim of Tax Treaty Benefits' section of your 'W-8BEN form' has been left blank, being a non-U.S. person, you are subject to U.S.withholding tax (generally 30%) on certain types of income receive d from U.S. sources, such as interest and dividends.
Therefore, a 30% withholding tax was deducted from the dividend payment of your US Stock 'CLM'.
If you require to update your information, please complete a new 'W-8BEN form' and a new 'Return Sheet' and then mail them to our bank.

8月16日付で、貴方の保有する米国株のCornerstone Strategic Value Fund (CLM)の配当金の支払いに対する源泉税率に関してメールをいただきありがとうございます。
私たちの記録では、5月19日付で貴方のW-8BENが更新されております。
W-8BENの米国非居住者であることによるPart II - Claim of Tax Treaty Benefits(租税条約上の利益の主張)の下にある9番の項目が空白であり、利子・配当金など米国資産から受ける所得に対しては、原則として30%の源泉税を控除されることになっています。
従って、貴方の保有する米国株のCornerstone Strategic Value Fund (CLM)の配当金からも30%の源泉税をいただいております。
もし、貴方が自分の情報を更新したいなら、W-8BENとReturn Sheetをご記入いただき、HSBC香港あてに郵送してください。

You can follow the steps below to download these forms.

これらの書類は下記の方法でダウンロードできます。

- Visit our website at 'www.hsbc.com.hk'
- At the top, select 'Investing' and then select 'Stocks' under 'Investment' on the left-hand side
- On the page, select 'U.S. Stock Trading'
- On the page, select 'Return Sheet' in black, 'W-8BEN form' and 'Guidance for Completion of W-8BEN form' in red

You can mail your completed forms to the following address:

記入済の書類は下記の住所宛に送付してください。

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
P O Box 74523
Kowloon Central Post Office
Kowloon
Hong Kong

Furthermore, you can check with your tax adviser to see if your country has an income tax treaty with the US and the applicable withholding tax rate.

さらに言うなれば、あなたの居住国と米国との間の源泉税率に適用される租税条約があるならば、税理士に確認してもらってください。

If you have any other questions, you are welcome to call our HSBC Premier Hotline on +852 2233 3322.

Yours sincerely

Regina Hung
Senior Customer Support Officer
Retail Banking and Wealth Management

10月26日(木)-ラバ吉(Lovers Kitchen)のハロウィンパーティー

主催者の「あと5名ほど追加募集。よりたくさんの方々にご参加頂き皆さんで盛り上がりたい‼️とリクエストがありましたので定員拡大しました( ´∀`)」というコメントに乗じて参加した10月22日のハロウィンパーティ、何とシェフのあらっきーとは3連荘でご一緒することになった。(笑)
そう、最初はハロウィンパーティと聞いて、すでに「今こそ〇〇に夢中~Halloween Party in Shibuya~」に参加表明していたし、前述したように、ラバ吉(Lovers Kitchen)のイベントは、10月20日、21日のフジヤマツーリスト主催の「荒木シェフと行く!年に2度の金運祭り激レアツアー」と3連荘になるので、参加を遠慮していたのだ。
ところが、旅行中にあらっきーに聞いたところ、まだ参加可能とのことだったので、その場でエントリーしたというわけだ。
参加者は総勢20名、ここでは6月のキューバ旅行でご一緒した児玉さんも参加していたので、ずっぽし扇子も最高潮に出動、私は2週間前に被ったお面を再度登場させて騒ぎまくっていた。
料理の方も安定した美味しさ、前回の「今こそ〇〇に夢中」のときも楽しかったけど、今回も楽しかった。
やっぱり、こういったイベントは楽しんだもの勝ちなんだろうな。

ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし
ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし
ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし ラバ吉ハロウィンパーティー!美味いワインと秋の味覚&パンプキン尽くし

10月25日(水)-2017年フジヤマツーリスト金運ツアー秋の陣

もはや恒例となった年2回のフジヤマツーリストLovers Kitchen(ラバ吉)のコラボ企画、「荒木シェフと行く!年に2度の金運祭り激レアツアー」ということで、「2017年河口湖大寒オフ~開運招福荒木シェフと行く、金運祭りに参加年に一度の大寒ツアー」に引き続いて、10月20日、21日の日程で北口本宮冨士浅間神社の恵毘寿社祭に参加した。
今回は、いつものように2日目に恵毘寿社祭に参加するのではなく、初日に参加する日程になったため、早朝の出発となり、かなり早起きを強いられた。
天気の方もあいにくの雨で、恵毘寿社祭の間は神様が見守ってくれたのか、傘を差さずに済んだものの、秋のツアーで行けるはずの奥宮には行けなかったのは残念だった。
とりあえず、恵毘寿社祭での副業の繁栄と、これまた恒例となった新屋山神社での参拝で金運を祈願、これから年末に向けてお金が増えるようになればいいと思う。
もちろん、夜はシェフのあらっきーの極上料理が振舞われ、2次会でもお酒を飲み明かした私たち、新しい仲間も増えて、ついでにお金も増えるのかな~(笑)
今回は事前に銀行で5円玉(ご縁)を大量に仕入れて、かなり真剣に祈願したので、神様も微笑んでくれるだろうか。
ちなみに、私が応援する横浜DeNAベイスターズはクライマックスシリーズ(CS)を勝ち上がって19年ぶりに日本シリーズへの出場が決まったようだ。(2017年10月24日 スポニチ-DeNA 史上最大”下克上”で今世紀初の日本S出場 王者に5発浴びせる
金運が良くなったわけではないが、気分的には幸先良いスタートになったのではなかろうか。

北口本宮冨士浅間神社 北口本宮冨士浅間神社
北口本宮冨士浅間神社 北口本宮冨士浅間神社

10月24日(火)-ずっぽしは株式会社トレードトレードの登録商標(trademark)です!

今年の6月に行ったメキシコ・キューバ旅行で、「I ♥ ずっぽし」とプリントされた扇子やタオルなどのグッズを使って、現地にいた外国人と写真を撮ると、思いのほか好評(!?)だった。
最初にやりだしたのは同行した友人なのだが、これがあるだけで相手の警戒心が解けるというか、魔法のランプのような効果があったことは確かだった。
それ以来、私はずっぽしグッズの伝道師として世界各地を旅しているのだが、日本語がわからない彼らにとって、おそらく、これらのグッズはどこかの土産物屋で買った小物と同じなのだろうと思っているに違いない。
しかしながら、このずっぽしグッズは親切にもローマ字で「ZUPPOSHI」と書かれているので、ときおり、英語で「どういう意味?」と聞かれることがあり、答えに窮することが多い。
それはそうだろう。
普通に考えれば、かなり卑猥な意味だし、これをどのように英訳するかは、相手によって瞬時に使い分けないといけないからだ。
たいていの場合、そのままストレートに英訳しても「ああ~」とか「おお~」としか返って来ないんだけどね。(笑)

ところで、日本人が相手の場合は、ずっぽしの意味のほかに、グッズがどこで売っているのか聞かれることもあるのだが、これについては、トレトレストアで売っていると答えられる。
私たちの場合は、香港マイタン日記の笹子さんとお会いした時に(2017年5月 福岡・沖縄・香港旅行)プレゼントしてもらっているのだが、これが日本では商標登録されているのをご存知だろうか。
私がこれを知ったのは、2016年3月7日付の香港マイタン日記「『ずっぽし』商標登録完了しました!」なのだが、特許情報プラットフォームの「商標を探す」に「ずっぽし」と入れると情報がヒットする。
従って、ずっぽしの公式説明は、表題にあるとおり、「株式会社トレードトレードの登録商標(trademark)です!」となるわけだ。
でも、そんなことを誰も言ってないし、笹子さんにずっぽしの意味を英語で何と説明するのか質問しても「ずっぽし」(これこそ意味不明)としか返ってこない。(笑)
適当に答えておけという極めて東南アジアチックなグッズなわけだ。
ちなみに、彼のブログにあった香港でも商標登録するという願いは未だに叶っていないようで(香港知的財産局/Hong Kong Intellectual Property Department)、そういった意味では日本の役所の方がジョークがわかるのだろうか。

M&C.Duck, Hong Kong M&C.Duck, Hong Kong
Playa del Carmen, Mexico
Pulau Sepa, Indonesia

10月23日(月)-総選挙で自民党大勝、日経平均株価史上最長の15連騰

2017年10月23日の日経平均株価日経平均株価が、昨日の第48回衆議院議員総選挙で自民党が大勝したのを受けて、史上最長となる15連騰を記録した。(2017年10月23日 株探ニュース-日経平均15連騰達成! デフレ脱却へまっしぐら、歴代1位の連騰記録達成
安倍首相が9月28日に衆議院を解散してからというものの(2017年9月26日 BBC Japan-日本の安倍首相、解散・総選挙を表明 「国難突破」と)、翌週の10月2日から負け知らずの連騰記録を更新し続けている。
特に、当初は総選挙で台風の目と見られていた小池百合子東京都知事率いる希望の党が、民進党合流組の一部を排除すると発言してから支持率が急降下(2017年9月30日 日刊ゲンダイ-「希望の党」公認拒否 民進“排除名簿”に載る15人の名前)、自民党の大勝(第4次安倍内閣)が見込めるようになってからは、日経平均株価の上昇に迷いがなくなっていた。

目下のところ、2016年1月24日の「ニューイヤーセミナー 2016年の投資戦略を考える」で登壇した杉村太蔵氏が「安倍首相は株式市場に親和性のある首相、彼の在任中は日本市場の株価上昇が見込める。」と言ったとおりの展開が継続していくことだろう。
ちなみに、東洋経済では、今日の前場の段階で「日本株は2019年に向けて『大相場』になるかも」という記事を配信しているし、株式投資家にとっては昨日の総選挙における自民党大勝は紛れもないグッドニュースに違いない。

ただ、これで既定路線となっている2019年10月(2年後)の消費税増税(8%から10%)が実施されるのは確実となったので、それ以降、日本経済の内需が、よりいっそう冷え込むのは避けられないだろう。(2017年8月5日 日経新聞-首相、消費増税「予定通り」 19年10月に10%
それと、安倍首相の自民党総裁任期が2018年9月に切れるが(2017年3月5日 朝日新聞-自民党、総裁任期「連続3期9年」に延長 党大会で了承)、このときまでに公約となっている憲法改正に道筋を付けられるかどうかが鍵となろうか。
もし、仮に、安倍首相が3期目の自民党総裁に選出されず、首相を退陣するようなことがあれば、これまた杉村太蔵氏の「安倍首相が退陣した後の首相は、たとえ自民党が政権を握っていたとしても、株式相場と親和性のない人が就任する可能性が高い。」という予言が現実のものとなろう。
ただ、現時点で、彼に代わる自民党総裁候補が見当たらないので、株式相場にとっては安心材料と言えるのだろうか。

(注)日経平均株価は10月24日も続伸し、10月2日からの連騰記録を16に伸ばした。(2017年10月24日 ブルームバーグ-日経平均連騰の最長記録「16」に伸ばす、業績期待と出遅れ評価根強い


10月22日(日)-日本のメディア記者が安全なのと報道の自由度ランキングの低迷は記者クラブが原因だ

産経新聞は、自民党支持層の間では極めて人気の高いメディアだ。
本日の第48回衆議院議員総選挙を前に、日本のメディアの間では各候補者や政党の当落予想なるものが紙面を賑わしているが、左派系メディアの反政権プロパガンダが度を越しているともっぱらの評判である。
度を越すだけならともかく、それが日本の仮想敵国とされる中国、韓国、北朝鮮を利していることが多いので、問題は根深い。
要は、左派系メディアが健全なリベラル系メディアでなく、売国メディアと評されるまでになっているために、政権プロパガンダを垂れ流す提灯メディアは世論から何のお咎めも受けない。
それどころか、提灯メディアの記事を引用したブロガーなどによって、まともな政権批判までが日本をディスってる(dis=けなしている)などと的外れな批判を受けて言論封殺の危機に陥ることもある。
実際のところ、軍事ジャーナリストの清谷信一氏が2017年6月9日付で書いた「【東京新聞名物記者】頑張れ、望月衣塑子姐さん。」などはその好例だろう。

その安倍政権の提灯メディアの代表たる産経新聞が(2017年7月20日 清谷信一公式ブログ-官房長官や大臣のご機嫌を取るのが産経新聞記者の仕事か?)、何が言いたいのかわからない社説を披露して悦に入っている。
左派系メディアの売国ぶりが際立っているために、産経新聞がまともなメディアに見えるのだが、所詮記者クラブで取材ごっこをしているだけのメディアの社説にロクなものはないと証明されたのが、10月19日付の産経抄(社説)だ。
はっきり言って、中段以下の米紙ニューヨーク・タイムズ(New York Times)の「日本でリベラリズムは死んだ(The Death of Liberalism in Japan)」(10月15日付の中野晃一氏の投稿記事)のことだけなら、私もそのまま読むだけで終わったであろう。
即断はできないが、「日本を貶める日本人をあぶりだせ」と書かれているので、彼らがそういった主張を繰り広げている人物なのだろうと推定して終わりだからだ。

ところが、社説の冒頭にはマルタで爆殺されたダフネ・カルアナ・ガリチア(Daphne Caruana Galizia)氏のことについて触れている。(2017年10月17日 産経新聞-パナマ文書で実態暴いた女性記者、ダフネ・カルアナ・ガリチアさん殺害か マルタ、車爆弾で The Guardian on 16 October 2017 - Malta car bomb kills Panama Papers journalist
これが、社説の表題である「日本を貶める日本人」と何の関係もないことは明白だ。
いったい何が言いたいのかと言えば、「日本の新聞記者でよかった」と「マルタとは恐ろしい国」ということだろうか。
もし、社説の冒頭でこれを書くのであれば、少なくとも「日本を貶める日本人」とは別のところで書くべきだし、マルタが恐ろしい国などと言うなら、ジャーナリストが恒常的に殺されている国なのか調べるのはメディア記者の基本だ。
私が検索しただけでも2014年12月16日付のAFPの記事「ジャーナリストの殺害、1年で66人 襲撃方法はさらに残虐に」(Reporters Without Borders publishes 2014 round-up of violence against journalists on December 16, 2014)がヒットするのだから、この中にマルタが入っているかを調べてから書くのは当然だろう。
少なくともマルタのジャーナリスト、ダフネ・カルアナ・ガリチア(Daphne Caruana Galizia)氏は権力側の不正を糾弾する記事を書いたことが爆殺の要因になっているのに対し、記者クラブでぬくぬくとしている提灯メディアの記者はそんなことには縁遠いために安全が保障されているに過ぎない。
テロなどとは無縁と思われている日本でも、政官財の暗部に斬り込んだ民主党(現在の立憲民主党)の石井紘基衆院議員は街中で暗殺された。(故石井紘基衆議院議員が命を賭けた官僚総支配体制の打破)(2002年10月25日-毎日新聞 石井議員刺殺:誰が、いったい何の目的で 朝から不審な男の姿
この社説を書いた産経新聞の論説委員は、日本の新聞記者で良かったなどと書くことが、ジャーナリストとして恥だと思わないのだろうか。

それにも増して酷いのが、報道の自由度ランキング(Press Freedom Index)に対する記事で、 「日本に対する強い偏見がうかがえる。一部の日本人による日本の評判を落とすための活動が、さらにそれを助長する。」などと、まるで2ちゃんねるのスレッドでも見ているかのような与太記事だ。
およそジャーナリストの分析とは思えない。
産経新聞の論説委員は、これを英訳して国境なき記者団(Reporters Without Borders)に送ったらいかがなのか。
それにしても毎度思うのだが、産経新聞は左派系メディアが外国で云々と非難するなら、自分たちも英文記事を出して日本を守るために戦おうという気概はないのだろうか。
それとも外国語ができる人は産経新聞には就職しない(できない)のだろうか。

話を元に戻すが、日本の報道の自由度ランキングが低いのは、記者クラブ制度が最たる原因だ。
記者クラブのメンバーでない外国メディア、日本の雑誌社やフリーランスの記者を締め出し、まともな質疑応答さえない学級会のような記者会見、さもなければメディアが加害者と決めつけた相手方の吊るし上げ集会などをやっている記者たちに、外国人記者がNOを突き付けるのは当たり前で、私の知る限り、15年前からこの問題は提起されている。(The Guardian on 29 November 2002 - EU acts to free Japanese media)
従って、これだけは民主党政権時代の方がマシと評価されていて(2010年3月19日-原口総務相のメディア改革は成功するのか)、自民党政権下における強固な記者クラブ制度は独裁国並みという見方をされているのは当然だ。
それを 「日本に対する強い偏見がうかがえる。一部の日本人による日本の評判を落とすための活動が、さらにそれを助長する。」などと論説するのはお門違い、まずは世界にほとんど類を見ない記者クラブ制度を廃止してから言うべきことだろう。

最後になるが、今日は第48回衆議院議員総選挙だ。
台風が日本に接近しているため、投票率が史上最低となってもおかしくないが、野党がだらしないので、大方の予想通り、与党が無難な勝利を収めるだろう。
何と言っても北朝鮮危機下において、まともな国防政策を打ち出せない野党の自滅は大きい。
自民党の公約に憲法改正が入っているので、改憲勢力が3分の2以上を占めた場合、議論のたたき台は自民党の憲法改正草案になるだろう。
当然ながら、これが国民にとって最善のものになるかどうかは、きちんとした情報公開がなされ、政府に対して疑問点があれば質せる気概を持った野党議員とメディア記者の存在が不可欠だ。
そのような中で、メディアのカルテルたる記者クラブや、提灯メディアの御用聞き、仮想敵国の代弁者のようなメディア記者は、国民にとって百害あって一利なしの存在でしかないのだ。

産経抄-日本を貶める日本人をあぶりだせ
(201710.19 産経新聞)
日本の新聞記者でよかった、と思わずにはいられない。
地中海の島国マルタで、地元の女性記者が殺害された。
車に爆弾を仕掛けるという残虐な犯行である。
彼女は「タックスヘイブン」(租税回避地)をめぐる「パナマ文書」の報道に携わり、政治家の不正資金疑惑を追及していた。
マルタとはどれほど恐ろしい国か。

今年4月に発表された「報道の自由度ランキング」では47位、なんと72位の日本よりはるかに上位だった。
ランキングを作ったのは、パリに本部を置く国際ジャーナリスト組織である。
日本に対する強い偏見がうかがえる。
一部の日本人による日本の評判を落とすための活動が、さらにそれを助長する。

米紙ニューヨーク・タイムズに先日、「日本でリベラリズムは死んだ」と題する記事が載っていた。
日本の大学教授の寄稿である。
安倍晋三首相の衆院解散から現在の選挙状況までを解説していた。
といっても、随所に左派文化人らしい偏った主張がみられる。

憲法をないがしろにして軍事力の強化を図る首相の姿勢は、有権者の支持を得ていない。
最大野党の分裂のおかげで自民党が勝利するものの、政治はますます民意から離れていく、というのだ。
米国人の読者が抱く日本のイメージは、民主主義が後退する国であろう。

特定の政治的主張だけを取り上げる、国連教育科学文化機関(ユネスコ)には、困ったものだ。
いよいよ問題だらけの慰安婦関連資料の登録の可能性が強まっている。
田北真樹子記者は昨日、登録されたら脱退して組織の抜本改革を突きつけろ、と書いていた。

そもそも国連を舞台に、実態からかけ離れた慰安婦像を世界にばらまいたのは、日本人活動家だった。
何ということをしてくれたのか。

10月17日(火)-7年ぶりのネットカフェお泊り

快活クラブ去る9月1日、私は定年退職してヒマしているという達也さんと川崎で飲んでいた。
最初はタイ好きのメンバーを数人集めてということだったが、私が翌週からインドネシア旅行に旅立つこともあって、うまく日程の調整ができずに差しで飲むことになった。
場所は、一次会が「くいもの屋わん」、二次会が「磯丸水産」と続き、投資談義やタイの話に花が咲いて、ピッチ良くお酒を飲んでいった。
お互いに久々に会ったことから時間を忘れて飲んでいるうちに、自宅の最寄り駅まで帰れる電車(終電)に間に合うかどうか厳しい時間になっていた。

私の自宅は横浜なので、川崎から上野東京ラインの電車に乗ったところ、私が立った場所の目の前の人が慌てて下りていったために僥倖にもポッカリと空席ができた。
こういうのを悪魔の囁きと言うのか、乗り過ごしが予感されるようなタイミングだった。
こういうときは意地で立っているのが正解なのだが、寄る年波には勝てす、座ってしまったのだ。(笑)
予想通り、横浜で下りるはずが、気がついたときには戸塚まで行ってしまった私、さて、どうしようかと乗換案内アプリで検索するものの、無情にも上り電車は終わってしまっていた。

そこで、財布の中を見ると5千円札が1枚残っているだけだ。
もちろん、お金を下してタクシーで帰宅することはできるが、幸いにも翌日は土曜日で出勤する必要はない。
こういうこともあろうかと、快活クラブという駅前に多く見かけるインターネットカフェの会員証を財布に入れておいたので、iPhoneで検索すると、戸塚駅の近くにあるのは、隣の駅の大船駅前店か東戸塚駅前店のいずれかだった。
しかし、上り電車はないので、東戸塚には行けない。
もちろん、タクシーを使えば行けるか、そんなことをするなら帰宅した方がいい。
大船へ行こうと思ったときに思ったのが、こちらは根岸線の終点でもあるし、私のように電車を乗り過ごした人が多いと入れないかもしれないことだった。

酔っぱらった頭でいろいろ考えた結果、たどり着いたのが横浜市営地下鉄で行ける湘南台だった。
予想通り、ここはガラガラだったので、難なく入ることができ、部屋に入るなり私は寝込んでしまった。
滞在時間は約6時間半で、2千円弱の出費で済んだ。
リーマンショックから民主党政権時代にかけて、私が7年前にインターネットカフェに泊まったときは(2010年12月5日-ネットカフェでお泊り...again)、ネットカフェ難民というのがテレビで特集されるほど社会問題となっていたときで(2007年8月28日 厚生労働省-日雇い派遣労働者の実態に関する調査及び住居喪失不安定就労者の実態に関する調査の概要 2007年8月29日 MarkeZineニュース-厚生労働省が「ネットカフェ難民」の実態調査を発表、業界団体は「お客様を難民と呼ばないで」と声明)、主要駅近くのインターネットカフェに入ると、居住者のような感じで寝泊りしていた若者がたくさんいたのだが、久々に宿泊目的で行ってみると、当時の面影は全くなくなったように思えた。
アベノミクス(安倍内閣の経済政策)のおかげでそうした若者は少なくなったのか、あるいは単にメディアなどが問題にしなくなっただけなのか。
もし、この問題が深く潜航しただけなら、いつの日か大きなものとなって再び出現するに違いない。


10月12日(木)-今こそ〇〇に夢中~Halloween Party in Shibuya~

10月と言えばハロウィン(Halloween)の季節(!?)、本来は毎年10月31日に行われる、古代ケルト人が起源と考えられている祭であると言われ、元々は秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事であったが、今では、参加者が仮装してお祭り騒ぎをする行事になっているようだ。
3連休の最終日(10月9日)、そのハロウィン・パーティが渋谷のカフェバーで行われるというので、私も参加してみることにした。
集まったのはフェイスブックのコミュニティ「今こそ〇〇に夢中」のメンバー総勢50名、世話役の理恵さんや智子さん繋がりで、私も旅系コミュニティを通じて知り合った人が大勢来ていた。
パーティは18時開始で、ほとんどの人がきちんとした(!?)仮装をしていて、何も着なくてもいいよとは言われていたものの、私もドンキホーテで急ごしらえのお面を買って、それを持っていくことにした。
でも、さすがに108円のお面では息苦しくて、写真を撮るときだけ被っていることに・・・
しかも、これだと飲食するときは外さないといけないしね。
パーティの中で特に注目を浴びていたのは、安倍首相とトランプ大統領の仮装を代わる代わるしていたMさん、ファーストネームが私と同じということで、親近感を持ってもらえたりして・・・
彼曰く、小池都知事の仮装もできたというのだが、時間切れで着替える暇がなかったらしい。
来年のハロウィンのときまで、みんなトップの座にいるのかという話題も出たが、果たしてどうなるだろうか。

Halloween Party in Shibuya Halloween Party in Shibuya
Halloween Party in Shibuya Halloween Party in Shibuya
Halloween Party in Shibuya Halloween Party in Shibuya

10月11日(水)-旅の情報交換会 in 高尾山

去る10月9日、フェイスブックコミュニティ「ラーメンを食べる会」で知り合ったDaisukeさんから誘われて高尾山へ行ってきた。
参加者の半数くらいが10時からの登山組、私は自宅が遠いので、集合場所となっているビアマウントへ直接行くことにした。
この日は3連休の最終日とあって、ケーブルカーのチケット売り場も15分から20分くらいの待ち時間、それでも連休の初日や中日に比べればマシな方らしい。
改札口ではICカードをタッチするのが一般的な都心部にあって、何と、駅員が切符切りをしているではないか。
ちょっと動画でも撮ってみたい衝動に駆られるシーンだ。
ほとんどの人はそんなことを気にもせずに改札口を通過していくが、私は昭和的なシーンが未だに残っていることに感動していた。(笑)
オフ会の会場では、私たちケーブルカー組と登山組が合流して、13時から2時間にわたってイベントが開催された。
「ラーメンを食べる会」のメンバーといっても、基本的に旅会のメンバーが多く、話は旅行のことへ・・・
Daisukeさんは、来年早々に海外オフをやるというが、果たしていかに・・・
帰りは、私を含めて、夜の「Halloween Party in Shibuya」が控えているメンバーがいたので、全員がケーブルカーで下りた。
さすがに高尾から渋谷へのイベントの掛け持ちはキツかったか。(笑)

高尾山 高尾山
高尾山 高尾山

10月10日(火)-憲法違反のサービス残業、不払い賃金は民法の不当利得返還請求で取り戻せるか

去る10月4日、NHKの記者だった佐戸未和(さど みわ)さんが2013年7月に過労死していたことが報じられた。(2017年10月4日 日経新聞-NHK女性記者に労災認定 過労死、残業159時間
電通の女性社員の過労自殺に続いて、こちらも欧米のみならずアジアの英字メディアで大々的に報じられている。
例えば、アメリカのCNNでは、2017年10月5日付で、Japanese reporter died after clocking 159 hours of overtime(日本人記者、159時間の残業により死亡)と掲載されたのに続き、10月6日付のシンガポールのストレート・タイムズ(The Straits Times)では、Japan's public broadcaster NHK apologises over death of young reporter who logged 159 hours of overtime(日本の公共放送局であるNHK、159時間の残業を記録した若い記者の死に対し繰り返し謝罪)と報じられた。

健康社会学者の河合薫氏は、今日付の日経ビジネスの記事「えっ、NHKは自社の過労死は沈黙したのか!」の中で、「いったい何人の命を奪えば、この国の人たちは「過労死・過労自殺」と正面から向き合い、この“異常”を異常なこととして受け止めるのか。」と書いているが、日本では組織全体で仕事が増えても、社員を増やすことによって健全な運営するより、例え違法労働(サービス残業など)であっても、1人1人の社員を酷使した方が経営者にとって直接的な利益があるため、一向にその傾向が止むことがない。
事実、NPO法人POSSE代表の今野晴貴氏の著書「日本の『労働』はなぜ違法がまかり通るのか?」には「労基法は道路交通法と同じくらい守られていない」「適法にやるより違法のほうが得」「労働力も『商品』となる市場社会」といった見出しでコラムが書かれている。
要は、会社側にしてみれば、スピード違反をしても捕まらなければ構わないというメンタリティで、社員に違法労働(サービス残業など)をさせているところが多いように思う。
さらに「労働力も『商品』となる市場社会」というのは、残酷に言えば、会社にとって労働者は商品であり、その人が過酷労働で死んだとしても、経営者としては、別の労働力商品を購入すればよいだけであると、今野氏は述べている。

ところで、労働基準法第36条第1項が会社が従業員に対し、時間外労働(残業)をさせられる根拠規定なのだが(36協定)、労働基準法第36条第2項にある「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」によれば、原則として、1か月の残業の上限は45時間、1年間を通して360時間である。
また、届出済の36協定書は、会社が労働者に対し、就業規則などと共に周知する義務がある。(労働基準法第106条第1項)
いったいどのくらいの企業がこれを遵守しているのだろうか。
この規制を罰則付きで守らせようというのが、働き方改革実行計画(2017年3月28日働き方改革実現会議決定)の「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」に盛り込まれたものの一つだった。
長時間労働が常態化している会社では、36協定の上限を超えた分は残業申請をさせないようにしてみたり、最初から時間外労働の割増賃金を払わないなどのことが行われているのが実情ではないか。
まして、最近では国家公務員や教員に加え、働くママの最後の砦であった地方公務員でさえ、税収減を背景にサービス残業が横行しているという。(2016年2月8日 キャリコネニュース-公務員よ、お前もか!「残業時間を課長が書き換え」にネット落胆 その一方で「どこの市町村でもやってるでしょ」と諦めの声も 2016年9月10日 脱社畜ブログ-「教員は勉強を教えるだけの職業」でいいんじゃないの? 2016年10月17日 日刊SPA-国家公務員は「サービス残業」に上限なし!? 非正規も正規もブラックな実態 2017年9月11日 東洋経済-中学教師の何とも過酷で報われない労働現場

さて、このサービス残業、私に言わせれば、単なる労働搾取か違法就労でしかないのだが(2016年11月5日 キャリコネニュース-サービス残業?ただの賃金不払いだろ! ネットでは「無賃残業」や「実質0円残業」と呼ぶべきとの声)、それを会社に払わせようとすると大変な労力を要するものだ。
おまけに、本当であれば団結してそういう不当行為に立ち向かわなければならない社員同士が足を引っ張りあったりすることも多いようだ。(2017年3月23日 お前ら、社畜で人生楽しいか?-不当と戦わない人間が搾取される側なのは当然。妬む対象を間違えるな!
仮に、会社が社員に不払い賃金を請求されて素直に払うくらいなら、最初から時間外手当(賃金)を払うわけだから、当人からすれば、労働基準監督署に是正勧告を出してもらうか(厚生労働省-監督指導による賃金不払残業の是正結果)、民事訴訟で勝たない限り、泣き寝入りということになる。
そして、通常、これらは労働基準法に基づいて行われるわけだが、会社側にしてみれば、労働基準法違反事件というのは、交通違反のキップを切られた程度の痛みしか感じないから、社員を過労死させても通り一辺倒の謝罪すれば終わり、後は何の改善もされない可能性が高いということになる。(2017年10月6日 時事ドットコムニュース-電通に有罪、罰金50万円=過労自殺「看過できない」-違法残業事件・東京簡裁

そこで、下手すれば過労死を招きかねないサービス残業に対する不払い賃金を請求する際は、そういった会社に一罰百戒の意味を込めて、民法に基づいてやればいいと思う。
私が思うに、労働基準法に基づく賃金の請求時効は、サービス残業の不払い賃金を想定しているのではなく、会社側の過失(計算ミスなど)によって社員が受取り損ねた賃金の請求を想定しているはずだ。
会社がサービス残業を命じた場合の不払い賃金を請求する根拠条文は、民法第703条(不当利得の返還義務)と第704条(悪意の受益者の返還義務等)になるのだが、おそらく、この2つの条文を根拠に戦えるだろう。
そうなれば請求時効は2年でなく10年だし、サービス残業が常態化していれば、会社に悪意があるのだから、利息を付けてもらえるばかりでなく、損害賠償を請求することもできる。
そもそもサービス残業は、不法行為なのだから、民法第709条(不法行為による損害賠償)と、第710条(財産以外の損害の賠償)が該当するのは言うまでもない。
社員が精神疾患になったり、過労死させられたり、そういう裏にはサービス残業の常態化が必ずあると思う。
民法に基づいてサービス残業代を請求した例としては、「『とんかつ和幸』元社員、未払い残業代を求め提訴(2010年1月21日 My News Japan)」(不当利得返還等請求事件 2010年1月9日横浜地方裁判所川崎支部に提訴 原告:皆本吉彦氏 被告:和幸商事株式会社 平成22年(ワ)第18号 2010年7月21日和解/民事事件記録の閲覧謄写の申請/和解調書の保存期間は30年)ぐらいしか見つからないようだが、もはや日本の経済すら蝕むガンの退治には大ナタを振るう必要があるだろう。

なお、表題にある「憲法違反のサービス残業・・・」と書いたのは理由がある。
安倍首相が衆議院を解散して総選挙が本日公示されたのだが、自民党の公約に憲法改正があるので(2017年10月2日 日経新聞-自民党公約の要旨)、現行憲法をあらためて見直してみることにした。(自民党日本国憲法改正草案
第18条に「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」というのがあるが、サービス残業は、報酬や対価を伴わず、明白に苦役、つまり刑務所の労働に等しいのだから憲法に違反していると思わないか。
どなたか、サービス残業させられた方は、裁判所に憲法判断を仰いでみるのも面白いかもしれない。
そして、私とは選挙区が全く違うが、「長時間労働が家族も経済も壊す(2012年11月24日)」というブログを書いた愛知県第14区選出の自民党前衆議院議員・今枝宗一郎氏が今回の総選挙でも立候補されている。
彼は、議員立法である過労死等防止対策推進法にも関与されていて、こういった方を地道に応援して行くことが有権者として必要なことではなかろうか。

それと、例えば、サービス残業(無賃金労働)の命令者を、刑法第223条(強要罪)で処罰できるようにすることや、過重労働が原因で過労死や精神疾患に至らしめた場合は、未必の故意による傷害罪(刑法第204条)や傷害致死罪(刑法第205条)を適用できるように、国会議員や厚生労働省の「国民の皆様の声」に働きかけていくことも必要だろう。
これらは日本の国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにするための責務と言ってもいい。(2016年9月17日 お前ら、社畜で人生楽しいか?-ブラック企業で働く奴も社会から見れば両方害悪!自分で首を締めてる件
これに加え、私がかつて書いた「マクロ経済も老後の生活も悲惨にする日本の労働環境(2015年4月11日)」や、「サービス残業という名の強制労働(forced to work)は下流老人への直行便(2015年11月2日)」をお読みいただければ、日本の労働環境における最重点課題が長時間労働の撲滅であることがお分かりいただけるだろう。
仮に、本業収入が自分の満足のいくものでなかったにしろ、自由時間さえ十分に確保できれば稼ぐ方法はいくらでも見つかるのだ。
それを本業で残業して生活費を賄おうと考える人が後を絶たないから、「残業規制で所得8.5兆円減、生産性向上が不可欠 大和総研試算(2017年8月28日 日経新聞)」といったバカげた議論が政府の中で跳梁跋扈する。
いい加減に各自が考え方を改めないと、日本はじり貧のまま「失われた50年」などと歴史書に書かれるときがやってくるだろう。

最後になるが、Atusi氏のブログ「お前ら、社畜で人生楽しいか?」から「定時退社を目指せ!残業を避ける実際に使って効果ありな6つの方法!(2016年9月8日)」と、「有給休暇を取得する!全ての会社で使えるたった1つの最強の理由!(2017年1月23日)」を紹介しよう。
また、2017年4月21日付のキャリコネニュースでは「勤務先ブラック企業にFAX・メールで改善要求を送れるアプリが登場 『該当管轄省庁に報告する』の一文で企業に圧力」ということでブラゼロというアプリが紹介されていた。
それと、厚生労働省でも「長時間労働削減に向けた取組」の一環として、労働基準関係法令違反に係る公表事案(いわゆるブラック企業リスト)が公表されているが、どの程度効果があるのだろうか。
今日のコラムは、あまりにも日本の労働環境が酷いのでアドバイスの意味で書かせていただいた。
過重労働で苦しむサラリーマン諸氏にとって参考になれば幸いである。

日本国憲法
第三章(国民の権利及び義務)
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
労働基準法
第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
第165条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
民法
第一編(総則)-第七章(時効)-第三節(消滅時効)
第167条(債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
第三編(債権)-第四章(不当利得)
第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第三編(債権)-第五章(不法行為)
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

10月7日(土)-アジアマイルの特典でRFID遮断式小型ポーチをゲット

Pacsafe RFIDsafe V150 Anti-Theft RFID Blocking Compact Organizer来月(2017年11月)末でアジアマイル(Asia Miles)の一部(3,342マイル)が失効することがわかったので、どこかに特典旅行ができないか検討していたのだが、なかなか良い渡航先がなかったので、ライフスタイル賞品(Lifestyle Awards)に交換することにした。
もっとも、この手続きをしたのは、今年の3月末なので、5月の九州・香港旅行で使うことも考えたのだが、最近では、近隣諸国へマイルを使ってエコノミークラスの特典旅行をするくらいなら、LCC(Low Cost Carrier=格安航空)を使った方がいいくらいのコストパフォーマンスになっている。
来年の11月末失効分(38,353マイル)と合わせて、香港から東京までの片道をビジネスクラス(30,000マイル)で行くなら割に合うので、それで調べてみると、5月8日の帰国便では空席がなかったのだ。
やはり、ほかの人も考えることは同じで、マイルで飛ぶならビジネスクラスというのが定石となっているようだ。

そこで、ライフスタイル賞品(Lifestyle Awards)に交換することにしたのだが、できるだけ失効予定マイル数に見合ったものとなると、ちょうどいいのがなかなかない。
香港国際空港(Hong Kong International Airport)からのエアーポート・エクスプレス(Airport Express)のチケットが良いと思ったのだが、わずか100香港ドル(当時のレートで1,430円)で買えるものを、2人分とはいえ、5,000マイル近く出して交換するのは割に合わない。
いろいろ考えた結果、もらったのはRFID遮断式小型ポーチ(Pacsafe RFIDsafe V150 Anti-Theft RFID Blocking Compact Organizer)で必要マイル数は7,200マイルだった。

しかし、これをもらったのはいいが、普通の財布とは違ってズボンのポケットに入るレベルではない。
どうやって使うのか中を広げてみると、これはパスポートやクレジットカードのICチップのスキミング防止素材で作られていると書かれていた。
それで、RFID (Radio Frequency IDentification) Blocking(RFID遮断式)と命名されているわけだ。
どこまで信じていいのかわからないが、海外旅行のときには使えそうなので、次回のときに使ってみようかと思う。
ちなみに、このポーチはアマゾン・ジャパンでも「パックセーフ スキミング防止財布 V150 二つ折」として、5,000円程度で入手可能のようだ。


10月4日(水)-ツーリズムEXPOジャパン2017

去る9月24日、東京ビッグサイトで開催されていたツーリズムEXPOジャパン2017に行ってみた。
これは国内外の観光部局のPR活動の場として設けられたもので、旅行の資料集めは元より、各ブースで行われているイベントを見て回るのが楽しい。
ワインなどの試飲ができたり、特産品の試食ができるコーナーもあり、見ていて飽きない。
私の旅友の何人かもここに行ったという報告をフェイスブック上でしたりしていたので、行けば知り合いに会えるかもしれないと思って出かけてみた。
元より、6月のキューバ旅行でご一緒した人の中に現職のキャビンアテンダントの方がいて、その方がブースにいるというので会いに行ってみたのだが、あいにくとお会いすることができなかった。
旅友たちも土曜日(9月23日)に行った人が多かったのか、誰にも会うことがなかったので、私は各ブースでコスプレをして写真を撮ったり、ブースにいる美人と写真を撮ることにして、旅行の資料集めをそっちのけにして楽しんだ。
まあ、結局、何をしに行ったんだか・・・という感じになってしまったが、来年もまた開催されるだろうから、それを楽しみにしておこう。

ツーリズムEXPOジャパン2017 ツーリズムEXPOジャパン2017
ツーリズムEXPOジャパン2017 ツーリズムEXPOジャパン2017
ツーリズムEXPOジャパン2017 ツーリズムEXPOジャパン2017
ツーリズムEXPOジャパン2017 ツーリズムEXPOジャパン2017
ツーリズムEXPOジャパン2017 ツーリズムEXPOジャパン2017

10月2日(月)-仮想通貨(cryptocurrency)の譲渡益に対する税金はどの時点でかかるのか

国税庁は仮想通貨(cryptocurrency)の損益に対する課税について、タックスアンサー「No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」で、「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」との見解を示した。
このことで、2017年9月12日付の日経新聞が報じたほか、CNET Japanが「ビットコインは『雑所得』と国税庁-税理士と取引所の見解は(2017年9月8日)」、マネーの達人が「【仮想通貨の利益は雑所得】 課税が発生する3つのタイミングを説明します。(2017年9月11日)」という記事を掲載するなど、仮想通貨(cryptocurrency)の損益に対する課税関係の記事がインターネット上を賑わせている。

ただ、仮想通貨の損益に対する課税区分が雑所得ということに落ち着いたものの、その損益確定はどの時点ですればいいのかなどの詳細は決まっていない。
おそらく、来年の確定申告に合わせて国税庁が急ピッチで作業をするのだろうが、現時点では、株式譲渡所得のように年間取引報告書が仮想通貨取引所から発行されるわけではなく、それにも増して、毎日の仮想通貨の交換レートが証明できるような仕組みにはなっていないので、日本円などの法定通貨から仮想通貨に交換した日と、逆に仮想通貨を売却して日本円などの法定通貨に戻した日の価格差を申告する以外にない。
将来的には、仮想通貨取引所に対して、税務申告用の帳票を備えるように、法改正を行うことは十分に考えられるが、おそらく来年の確定申告は、現在の海外口座における株式譲渡所得と同じように自己申告となるだろう。

問題は、現時点で仮想通貨を売買している人が、仮想通貨を売買した日の交換レートなどの情報を正確に記録しているとは思えないことだ。
税制面での法整備がされた後に、現時点で保有している仮想通貨を売却した場合、損益の計算はどうするのか、かつての株式譲渡所得の計算のように、〇月〇日現在の8掛けとかにするのか、現時点ではわからないことだらけだ。
それ以外にも不確定要素が多いので、とりあえず、真面目に申告したという印象を税務当局に与えることが重要だろうか。(笑)
私の経験で言わせてもらえれば、海外口座における株式譲渡所得の申告も2000年代初頭の黎明期は、納税者も税務当局もお互いに手探りでやっていたような感じがあるので、仮想通貨の場合も同じような歴史を辿るだろう。
まあ、何もわからない状態でいろいろ仮説を立てても仕方ないので、このへんで・・・

仮想通貨利益は「雑所得」 損益通算不可、国税が見解
(2017.9.12 日経新聞)
国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。
上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。
仮想通貨の急速な市場拡大に伴い、巨額の利益を手にした個人投資家も多い。
税務上の扱いを明確にして課税逃れを防ぐ。

これまで、所得税法上どう分類するかは明確でなかった。
国税庁は今年以降の対応として
  1. ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象
  2. 所得区分は原則として雑所得にあたる
という見解を11日までに初めて示した。

例えば10万円で買ったビットコインを50万円で売れば40万円が利益となる。
10万円で手に入れたビットコインを使って50万円分の買い物をした場合も同じ扱いだ。

公社債や上場株式の譲渡損益はお互いに差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算と呼ぶしくみがある。
赤字が出た場合に損失を3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。
仮想通貨は通常の金融所得とは異なり、税制上こうしたメリットを受けられない点が明確になった。

同じ雑所得でも、外国為替証拠金取引(FX)や金先物は一律20.315%(地方税含む)の税率が適用される。
仮想通貨の利益は給与所得などとあわせて計算され、所得に応じて5~45%の累進税率がかかる。

国税庁が仮想通貨の扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引が増えているためだ。
インターネット上ではビットコインによって資産を億円単位で増やした「億り人(おくりびと)」が話題になり、課税逃れに使われているとの指摘も出ていた。

数百万円を投資する都内の30代の男性会社員は「税務上の扱いがはっきりしてすっきりした。
さらなる普及につながればよい」と話す。
仮想通貨に詳しいEY税理士法人パートナーの西田宏之氏は「税法上の取り扱いを明確にすることで申告する人は増える。
取引所は利用者に取引情報などを提供する機能を整える必要がある」と指摘する。

他の金融商品と比べて税務上のメリットが限られる点を懸念する声もあがる。
取引所国内最大手のビットフライヤー(東京・港)は「年末になれば利用者の申告への意識が高まり、ネガティブな影響もあるのではないか」という。
仮想通貨は金融とIT(情報技術)が融合したフィンテックの代表的な存在。
長い目で見て市場育成に資する税制とは何かを考えていく必要がある。

10月1日(日)-カンボジアのロン島(Koh Rong)は、東南アジア随一のご機嫌ビーチの島

私が海外旅行の企画を立てるときに最も重要視するのは、1日何もしないでのんびり過ごせる時間を取れるかということだ。
従って、何か特別なテーマがあって旅行するときを除いては、極力そういう時間を取るようにしている。
そうなると、向かう先は綺麗なビーチのあるところがメインになるので、例え、世界遺産などを訪れるためにそうでない国に行ったとしても、日本から直行するのでなく、経由地を厳選して渡航するようにしている。
そうした中で、私がギリシャのミコノス島(Mykonos Island)(1992年8-9月)や、スペインのイビサ島(Ibiza Island)(2010年9月)に次いで、素晴らしいと思ったのは、半年前(2017年3月)に訪れたカンボジアのロン島(Koh Rong)だ。
何が素晴らしいかは、目の保養ができるといった点であって、あくまでもオトコの視点であることをお断りしておきたい。
ただ、これは歓楽街が充実しているということではないので、そういうことがお望みならタイのパタヤ(Pattaya)へ行かれた方がいいだろう。
もちろん、女性であってもビーチが素晴らしいので行く価値は十分にあるし、スペインは美食の国でもあるので、そういった点でもお勧めだろう。

カンボジアのロン島(Koh Rong)は、シアヌークビル(Sihanoukville)から高速ボート(Speed Ferry)で行くことができ、宿泊先のゲストハウスや旅行会社で予約することができる。
往路は宿泊先へ送迎バス(無料)が来るのでそれに乗って行けばいいが、帰りは港からトゥクトゥク(tuktuk)に乗って帰ることになる。
チケットは往路は時間指定だが、帰りはオープンなので、ロン島(Koh Rong)に着いたら、帰りたい便を自分で指定して乗ってくればいい。
高速ボートが到着する港周辺には観光案内所やレストラン、ゲストハウスがあり、泊りがけで行く人も多いようだ。
ロン島(Koh Rong)がオトコにとって素晴らしいと思うのは、ビーチに来る女子が若くて美人が多いからだ。
私と同じように1人で来ている白人オヤジがビーチにいて、少し話したのだが、おそらく目的は目の保養だろう。(笑)
カンボジアが東南アジアでも物価が安いことと、バンコクやホーチミンといった旅行者に人気の都市からのアクセスが抜群にいいことでバックパッカーが多く流れてくるからだ。
この滞在費が安く済むというのはバックパッカーにとっては最重要項目だから、必然的に若年層の旅行者が多くなるというわけだ。
従って、英語がそこそこ話せれば、彼女たちと仲良くなることも十分に可能だし、そういった動機で英語を学ぶのは大いに推奨(highly recommended)できる。(笑)
と、いうか日本の英語教育はそうあるべきだと私は固く信じている。

ところで、カンボジアの中でも日本からのアクセスが便利なイメージがあるシェムリアップ(Siem Reap)と比べて、シアヌークビル(Sihanoukville)は時間がかかりそうだというイメージがある。
中にはカンボジアにビーチリゾートがあることすら知らない人もいるかもしれない。
そこで、長期休暇が取りづらい日本のサラリーマンにお勧めなのが、2017年8月9日から就航したエアーアジア(Air Asia)のクアラルンプール(KUL/Kuala Lumpur)とシアヌークビル(KOS/Sihanoukville)を結ぶ直行便だ。(Air Asia Press Release on 16 May 2017 - Now everyone can fly to Sihanoukville, Cambodia!)(2017年5月19日 Office Seishiron-シハヌークビルにマレーシアからのエアアジア直行便が就航!片道40$~の特別プロモも開催中!
毎日は飛んでいないが、毎週、月、水、金、日と4往復しているので、自分の旅程に合わせて組み合わせるといいと思う。
ちなみに、シェムリアップ(REP/Siem Reap)や、ホーチミン(SGN/Hochiminh City)からは、カンボジア・アンコール航空(Cambodia Angkor Air)の直行便がある。
これからのカンボジア旅行は遺跡観光だけでなく、こういったリゾートプランも組み合わせてみるといいだろう。

Koh Rong Koh Rong
Koh Rong
Koh Rong

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