携帯電話を買い換えるときに今まで使っていた電話番号をそのまま使うためには、現在は同じ会社の機種のものに買い換えるしかない。
しかもなぜか機種変更手数料というバカ高い手数料を払わないといけない。
古い機種のもので、電話番号を引き継がなければ、1円で携帯を買える場合もあるのだが、(私も古い携帯は無料のプレゼントだった)電話番号を引き継ぐと途端に7000円とか1万円とか取られる。
こっちの方が当たり前かな?と思いながらも釈然としない。
それが一昨日の朝日新聞に違う会社の携帯電話にも2~3年後には乗り換えられるとあった。
携帯電話会社の移行に伴う手数料は、顧客のアンケートによる1500円から2000円の間となっているが、たぶん携帯電話の購入時に多額の費用がかかるのだろうな?と思った。
私に言わせれば、携帯の電話番号を変える人はストーカーの被害などに遭ったりしたとかの同情すべき事情がある人もいるだろうが、ほとんどは紛失や一時利用者、中には詐欺で使ったりする人もいるのだろうから、番号を変えたい人からお金をたくさん取ればいいだろう、と思うのだが、いかがだろうか?
携帯番号「持ち運び」2年後にも-顧客「囲い込み」進むか (2004.2.27 朝日新聞) |
携帯電話の契約会社を変えても、同じ電話番号を引き続き使える「番号ポータビリティー(持ち運び)制」が導入される見通しになった。 総務省が26日、携帯電話事業者などを集めた研究会に導入案を示し、同意を得た。早ければ2年後にも実施する見通しだ。 慎重だった事業者も、利用者の声に押された。先行する米国では導入後、事業者の業績に明暗が出ており、日本でも顧客の「囲い込み」が進む気配だ。 ■保有者の3割「使いたい」 「すでに各国で始まっているが、利用頻度はそれほど高くない」 NTTドコモ(9437)の立川敬二社長は2003年10月、導入に慎重な姿勢を示していた。設備投資に1千億円以上かかるとされ、コストに見合うだけのプラスが見込めない、との主張だった。 決め手となったのは、利用者の要望だった。総務省が独自に実施し、12月に公表したアンケートで、携帯保有者の3割以上が利用の意向を示した。携帯契約者の実数は約8千万人。 26日の会合では、最も慎重だったドコモも異論をロにできなかった。 総務省が示した骨子案は、全社が第2世代携帯を含めすべての機種を対象に、同じ時期に始めることが望ましい、とした。ただ開始の時期は盛り込まず、4月末の最終報告書に向け、「3年後」を主張する携帯会社側と「2年後」を求める総務省で調整に入る。 各社は過渡的な措置として、変更した最新の番号を音声で知らせる「番号案内サービス」を採用する方向。 携帯電話会社などが実施したアンケートでは、利用者が契約会社の変更に伴って一時的に支払う手数料の許容額は1500円から2000円で、これらを参考に各社で決める。 ■先行の米では明暗くっきり 【ニューヨーク=渡辺知二】日本に先駆けて、2003年11月に携帯電話番号の「持ち運び」サービスを主要都市で始めた米国では、携帯電話会社の間で早速、「勝ち組」「負け組」の明暗が分かれる結果となっている。 最大の契約数を背景に広い通話範囲を誇るベライゾン・ワイヤレス(Verizon Wireless: VZ)は、2003年10~12月期だけで4.2%にあたる150万件の契約増を記録した。一方、同3位AT&Tワイヤレス(AT&T Wireless: AWE)は、業界全体として固定電話から携帯電話への移行が進んでいるにもかかわらず、0.6%にあたる13万件の増加にとどまった。 業界アナリストは「AT&T系はもともと、商売の上で番号を変えにくい法人契約の割合が他社より多く、これまでは不満を持っていても契約を残していた。それが、新制度で一気に流出した」と分析する。 AT&Tワイヤレスは、新規登録をめぐるシステム障害も絡み、10~12月期は当期赤字に転落。業績低迷は身売り話につながり、2月に入って同2位のシンギュラー・ワイヤレス(Singular Wireless)が英大手に競り勝つ形で買収を決めた。 そのシンギュラ-もベライゾンヘの対抗上、流出防止策を展開する。 同じ料金で通話時間の限度を上乗せしたほか、長期契約を結べば携帯端末を安く提供する制度を始めた。このため、10~12月期の契約増は64万件(2.1%)を確保したが、販売促進費が膨らんで営業減益となった。 移行に伴う費用は顧客が直接支払わずに、新契約を受け取る会社が負担をする例が一般的だ。しかし、契約移行に時間がかかるなど、事務手続きのトラブルが続出し、米連邦通信委員会(FCC)には最初の2ヶ月だけで5千件近い苦情が寄せられた。 制度発足後、番号を「持ち運び」したのは、携帯電話会社を変えた顧客の半分以下にとどまったとみられている。 |
今日の朝日新聞の家庭欄に「賃貸住宅お安くします」の記事があった。
今でこそ住宅雑誌などの特集に「持家派と賃貸派はどっちがお得?」というようなものがあるが、戦後長期間にわたって日本の基本政策が持家だったこともあり、国民の間には「持家信仰」という宗教めいたものまであるようだ。
然るに、賃貸住宅は、高い家賃を払い続けても自分のものにならない、あるいは高齢者や外国人は冷遇というか差別までされる、といったことから、ある年齢になり所帯を持ったら家を買うというのが市民権をずっと持っていたように思う。
またこうした持家が不動産投資という面から見たときも十分にメリットを享受できたことが特に今の退職者世代には信仰としてまでの価値を持っているのかもしれない。
ところが、少子高齢化というのは、日本人の現役世代が減るということであり、賃貸住宅市場においても彼らだけを相手にしていれば先細るだけなのだ。
従って、労働市場においても高齢者や外国人の活用が避けて通れなくなれば、賃貸住宅市場も今までの慣習で営業していくことが困難になることは容易に予想がつく。
事実、2月6日には東京都の石原都知事が「民間賃貸住宅に関する「東京ルール」の推進について」というものを発表している。
明らかに時代は「賃貸派」に有利に向かっていると言えよう。
逆に持家は終身雇用制が崩壊の一途にあることからも多額のローンを組むことが「貧乏への一里塚」となりかねない状況だ。
もし、あえてローンを組みたいのであれば、ローンを返済しながら貯蓄が可能かどうかを検証してからやるべきだろう。
単純に言えば、自分たち家族の楽しみや将来の生活プランを犠牲にした住宅ローン返済計画は2~3年で破綻するということだ。
ダイエットと同じで無理な減量はリバウンドを伴う。
「住宅ローンあるから節約しようね!」と言って、毎日立ち食いソバにマックのバーガーなんていう昼食に旦那を追い込まないといけないなら最初からやるべきではないのだ。
そういう夫婦の結末はおそらく「なんでもローン貧乏」に陥ることだろう。
関連記事
「YAHOO(ヤフー)登録によるアクセス向上大作戦」によれば、1998年7月以前、Yahoo!JAPANは、「登録制」をとっており、申請すれば、全てのサイトが登録されていたが、現行の「推薦制」に移行してからは、YAHOOサーファーが実際にサイトを閲覧・審査するようになったため、Yahoo!JAPANへの登録は、ウェブサイト管理者の間では大変難儀なことだとも言われている。
で、私は無料の検索エンジン一括登録サイト「一発太郎」を使って自分のサイトの登録をしたわけだが、ヤフーに関しては、その他大勢の個人旅行記の中でまさかカテゴリー登録されるとは思ってなかった。
まあ、せいぜい旧サイトのようにGoogleに引っかかる程度で十分と考えていたのだ。
事実、なぜ旧サイトを完全閉鎖せずにリンク集を残したかというと、私のサイトがGoogle検索に引っかかることがたまにあったからだ。
従って、新サイトの方には検索フォームを設置して来訪者の利便を図ろうかとも考えていた矢先だった。
そして以下のメールが私の元に・・・
Subject: Yahoo! Japan Addition [20040211-182142-03-81471]
|
こんにちは、Yahoo! JAPANです。 ご推薦いただいたページ<http://www.carlos.or.tv/>をYahoo! JAPANに掲載させていただきました。 次回のデータベース更新(約1~2営業日以内)にて掲載が開始される予定ですので、「新着情報」<http://dir.yahoo.co.jp/new/>内の「新規登録サイト(PDF)」、またはURLによるキーワード検索でご確認ください。 ちなみに「新着情報」では「新規登録サイト」のほか、「サーファーが選ぶ日替わりサイト」「今週のオススメ」「話題の検索ワード」など、盛りだくさんのインターネット最新情報をお送りしています。 貴サイトを「新着ピックアップ」コーナーなどでご紹介している場合もありますので、ぜひご覧ください。 なお、掲載のルールにてご説明しておりますように、Yahoo! JAPANでは編集方針に基づき、実際にページを見たうえで掲載先カテゴリを選択し、タイトル、コメントなどを編集して掲載処理を行っております。ご依頼いただいた内容が一部変更になって掲載されている場合がございますことをあらかじめご了承ください。 もしサイトの掲載・変更に関してご不明な点がございましたら、「サイトの推薦ヘルプ」<http://help.yahoo.co.jp/help/jp/url/>をご覧ください。 また、今後URLや掲載内容の変更をご希望になる場合は「サイトの推薦・変更の方法」の「変更依頼フォーム」<http://www.yahoo.co.jp/docs/change.html>にて お知らせください。 今後ともYahoo! JAPANをよろしくお願いいたします。 Yahoo! JAPANサーファーチームより |
正直言って嬉しかったね。
つまり、これは純然たる第三者に認められたという証でもあったからだ。
難関と言われたヤフーに登録されたことにより、アクセスは増えるとは言われてるが、それもサイト運営者たる私の今後の努力次第だろう。
そして、発足当初より弊サイトを盛り立てていただいた方々にはあらためて感謝いたします。
特に、発足当初のS木さんとデラシネさんの掲示板のカキコは励みになりました。
どうもありがとうございました。
今日は休暇を取って税務署に確定申告をしてきた。
例年なら親の社会保険料(国民年金・国民健康保険など)を負担していることによる所得税の還付申告(申告書A)だけなので、郵送で済ますのだが、今回は初めて一般の自営業者などと同じ申告書Bを使って申告をすることになって聞きたいこともあったので直接出向いたのだ。
そもそも例年でも普通なら職場の年末調整で済ませられる範疇なのだが、こんなことでもしないと税制に全く疎くなるのと、支払いが口座振替なので、通帳のコピーを職場に出すのが嫌だからだ。
で、申告書Bを使わないといけないのは、株式の譲渡所得(損失)があったからだ。
昨年の夏は久々の儲けに浮かれてエッセイなんか書いたくらいなのだが、通算すると過去の高値掴みした株を損切りしたものが大きく響いて昨年は損失になったのだ。
それが確定申告をすることによって三年間繰越ができるので、いそいそと出かけたのだ。
そもそもこの株式の譲渡所得でも、特定口座の制度があって、「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」を選択すると証券会社が申告を全部代行してやってくれるのだが、全く税金の勉強にならないのと、株式を売却するたびに税金を先取りされて投資機会を逸する可能もある。
特に、サラリーマンや主婦などのように「税金の計算は誰かがやってくれる」のに慣れている人は、これを選択してしまい、かつ確定申告もしないという可能性が高い。
従って、特にサラリーマンは特定口座を選択して、資料作りは証券会社に任せるが、申告は自分でやり、しかも分離課税分の税金は普通徴収で払うという選択を最初からするのがいいだろう。
特別徴収だと給与から天引きで12回払いなので支払いは楽だが、勤務先にすべてバレてしまうリスクがあるからだ。
複数の源泉徴収ありの特定口座を持つ場合は要注意 (2004.2.27 日刊ゲンダイ) |
||
源泉徴収ありの特定口座で利益が出て、確定申告をするかどうか悩んでいるサラリーマンはどうしたらいいのか.。 株の利益は申告分離課税で税金を納めるのが原則だ。しかし、利益が出たからといちいち税務署に行く必要はない。株の利益は源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、証券会社が源泉徴収して納めているからだ
ところが、申告すると得をする場合がある。 他の証券会社の口座で損が出ている場合だ。特に、他に源泉徴収ありの特定口座を複数持っている場合は損失の出ている口座をそのままにしてしまうケースが多いので注意しよう。 例えば、100万円の利益で源泉徴収(所得税は7%)されている特定口座と、50万円の損失で源泉徴収税額ゼロの2つの口座がある場合を考えてみよう。 両方を合算して申告すると、利益は50万円となり税額も半分に減る。既に納付した税額の半分が還付されることになる。 しかし、申告しなければ、当然徴収された税金は永遠に戻ってこない。税務署の方で両方を合算して税金を還付してくれるわけではないからだ。確定申告ひとつで、思わぬ税還付があることを覚えておいた方がいい。(税理士・宮政雄) |
||
証券会社の店頭でデタラメ説明が横行中 (2004.6.24 日刊ゲンダイ) |
||
投資信託の税制改正について、店頭の対応には驚いた。どこも大のデタラメだったからだ。 丸の内の大手証券会社はこうだ。 「株式型の外国投信(契約型)の値上がり益は非課税だったはずですが、今はどうなんですか?」 「買い取り請求と解約請求とでは扱いが異なりますね」 これはウソ。外国投信は解約ではなく譲渡の扱いになる。 さらにパンフレットを求めると、「ご用意がありません」。 続いて大手町の別の証券会社の本店。 「今年から外国投信の値上がり益の我の扱いが変わったと聞いたのですが」 「はい。このパンフレットにあるとおりです」 パンフレットは「2004年1月から26%の申告分離課税に移行」とある。これも全くの間違い。 2004年1月から外国株式投信の値上がり益が国内株式投信と同じ10%分離課税になったのは事実だが、これが決まったのは2004年4月に入ってから。3月までは「26%」と決まっていた。 しかし、これでは外国投信が事実上日本市場に受け入れられない。そのため、米ホワイトハウス、在日米商エ会議所まで巻き込んで政治的に決着したのが「国内投信並み」だったのだ。さらに国内投信と同様に値下がり損を被った場合に「他の株式の値上が益と通算できる」ことになった。 間違った説明にはくれぐれもご用心を。 |
話は変わるが、ITバブルの後、ストックオプションの利益が給与(賞与的性格の)所得か一時所得かで裁判になってるが、1週間ほど前に東証2部のインボイス(9448)が役員や従業員でだけでなく、株主にもストックオプションを付与するというのでニュースになっていた。
インボイスは株主にストックオプション無償付与でストップ高 <2004年 2月10日(火)12時11分 東洋経済オンライン> |
東証2部のインボイス(9448)がストップ高の買い気配となった。同社が今年9月末現在で1株以上を保有する全株主に同株数を買える権利を付与すると発表したことが好感されている。インセンティブとして役員や従業員に対してのストックオプションはよく行われているが、株主までをも対象とするのはきわめて異例のこと。 権利行使価格は6月に予定している株主総会当日の終値とする予定。株式分割などの手段をとると、発行株式数が増え1株当たりの利益が低くなってしまう。その点、ストックオプションなら、新株の増加は株価の上昇で株主が権利行使した場合に限られため、極端な希薄化が起きないメリットがある。 |
国税庁 ストックオプション等の取扱いで所得税基本通達を一部改正(2002.7.29) |
国税庁はこのほど、平成13年の商法改正で新設された「新株予約権制度」の導入に伴い所得税基本通達を一部改正し、新株予約権を行使した際の所得区分を明らかにした。 具体的には、取締役または使用人が行使した場合には「給与所得」とし、顧問弁護士や経営コンサルタント等社外の者が行使した場合には「事業所得または雑所得」に区分されることとなった。このほかに、権利を付与された場合の収入時期についても定められた。 なお、改正後の所得税基本通達は、平成14年度改正後の所得税法施行令第84条を適用する場合に適用することとされており、現在係争中のストックオプション訴訟には直接の影響はない。 |
この会社は昨年夏に大ブレークした会社で、当時は私は全く知らなくて、おっとり刀で大分割(2003.9.25
- 1:21)した後にノコノコ行ってババ引いて、いつ損切りしようかと思っていたのだが、このニュースで思いとどまった。
で、今日現在で発行済株式が709,338株の同社、これだけのストックオプションを9月に付与するらしいが、その権利行使価格は6月の株主総会当日の終値。
つまり、この時点の株価は低い方がいい。ってことは・・・6月に向けて下げて7月から上がるのか?
関連サイト
ヤフー、3月31日の株主に1対2の株式分割を実施 <2004年 2月17日(火) 15時42分 ロイター> |
ヤフー<4689>は、3月31日現在の株主に対して、5月20日付けで、1対2の株式分割(無償交付)を実施する、と発表した。配当起算日は4月1日。 |
ヤフー株のホルダーにとって、これが一番嬉しいニュースというのは暗黙の事実のようだ。
つまり、私が言うような庶民の夢へのパスポートだということを理解している人は少なからずいるということだ。
実現すれば、自分の好きな仕事を好きなところでしながら生きるということも可能になるのだ。
"financial freedom(経済的自由)"というのは必ずしも「遊んで暮らせる」ことだけを意味するのではないのだ。
昨日発売の週間現代(2004.2.28)の特集「日本の億万長者はこんな投資をしている」で、「幸運・チャンスのつかみかた」で、億万長者になれる人が普通の人と一番大きく違う点をこう書いている。
「普通の人たちが運をタナボタ式にやってくるものと考えるのに対し、億万長者は自分で引き寄せるものと考えている。」と・・・
オヤジのためのタブロイド紙の代表である「夕刊フジ」がオヤジに嬉しいニュースを流したのは去る7日、題して「復活したミニスカ、その”中身”をノゾくと(PDF)」・・・
っていきなり盗撮画像が出てくるわけではない。
でも世の男性諸氏にとっては冬でも街歩きの楽しみがあるというのは非常にいいことだ。
なにせ世知辛い世の中、ボーナスも給料も減って酒の楽しみもままならないときは、せめて目の保養だけでも・・・と願うのはいけないことだろうか(爆)
景気とミニスカとの関連?
そんなことはどうでもいい。
「スピーチとスカートは短い方がいい」と言うではないか!
ところで、なぜイスラム教は女性に顔以外を人前で出すな!と言うのだろうか?
何もここまで極端に出せ(SPA 2000.8.9=PDF)とは言ってないんだけどね。
ちなみに「金太郎風ホルターネック」ってやつは私が英会話を習いに行ってるときに女子大生が実際に着ていたのを見てビックリしたくらいだから・・・まるっきりヤラセではなかったのだろうね。
私は昨日、開いたばかりの香港上海銀行の有効活用のため、中国株投資のセミナーへ行ってきた。
もちろん主催は日本の投資顧問会社であるが、ユナイテッドワールド証券という沖縄県名護市にある香港系の証券会社だ。なぜ名護市かというと、そこが2002年4月から「国際情報通信・金融特区」に指定され、情報通信関連業や金融業を営んでいる会社は税の優遇を受けることができることからそうなったという。
まあ、そんなことはどうでもいいのだが、昨日の講演者でもありユナイテッドワールドインベストメントジャパンの取締役でもある戸松信博氏曰く、未来のソニー・ホンダを買おうという趣旨にもあるように中国株というのが中長期投資に一番適したものであるという。
で、中国株の投資を考えた場合、香港市場に上場されているH株とレッドチップの中で、インフラ関連(電力・道路・エネルギー・鉄鋼など)株を薦めている。
いわゆる先進国市場では人気のあるITやバイオ、ニューテクノロジーは中国の場合は、遊びの範囲に留めるべきとも言っている。
これは中国が将来の国家建設・近代化に向けてインフラ整備がこれからの主要政策となるというのと、先進テクノロジーの分野はやはり先進国の企業を買うべきというのが彼の主張であった。
私たちの頭ではインフラ関連というと、お荷物ゾンビの日系ゼネコン株や電力のような配当狙いの株を思い浮かべるが、冷静に考えれば日本のゼネコン株も昔、少なくともバブル時代は買いだったかもしれないのだから、それを中国に当てはめればいいだけなのかもしれない。
で、人民元の切り上げが中国株に及ぼす影響について彼は一時的な下落はあるものの、中期的には上昇すると見ている。理由はニクソンショックからバブル期にかけて円がUSドルに対して高くなっても日本株は右肩上がりで上昇したからだという。つまり歴史が証明していると・・・
要は、外国人投資家が外国株に投資する理由は、その国の企業の成長性はもとより、為替差益も得て一粒で二度美味しい思いをしたいと願うからだ。
そう考えると中国株への投資妙味は十分にあるかとも思う。
奇しくも同日に、ある投資サイトでは「中国がブルでアメリカがベアなら、中国人民元の値上がりは近いのではないでしょうか。専門家連中は2006年が、元の開放、市場統合の年になるのではと言ってますが、もう少し早まるかもしれません。中国株を大きく売るのはそのチョイ前アタリかも。」という投稿を載せられていた。
どちらが正しいかはそのときになってみないとわからないが、短期売買なら売り、中長期ならホールドということでいいのではないだろうか。
また、一般的な年周期の相場について、中国の旧正月前は下落、2月から上昇を始め、6月の配当落ちを契機に下落、8・9月は買い場、秋から上昇というのが通り相場だったらしいが、昨年は違ったという。
理由は日系証券会社のファンド設定と、ウォーレン・バフェット(Warren E. Buffett)がペトロ・チャイナ(PetroChina/0857/PTR)を買ったことから欧米系の投資家が中国株に注目したからだという。
ちなみにB株の相場がパッとしないのは、政府規制が強くて国際資金が流入しないからという。
2001年2月に暴騰したのは中国人しか売買できないA株と外国人しか買えなかったB株の価格差が、B株に中国人の参入を認めたことで縮まったことによるという。
将来、ここにも規制緩和の波が押し寄せ、あるいは市場統合がされれば、割安で放置されてるものは買いとも言えるが、相手は中国、あまり過大な期待はしない方がいいかもしれない。
関連サイト
先日の日経新聞に「一円起業」で設立された企業が特例をはずれて巣立っているものが274社にのぼっていることが載っていた。
これは最低資本金規制の特例制度<第155回臨時国会で可決成立した新事業創出促進法の一部を改正する「中小企業挑戦支援法」(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律)>を利用するもので、新事業創出促進法第2条第2項第3号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金で設立することが認められ、その設立から5年間は資本の額が最低資本金未満でよいというものだ。
つまり、ベンチャー促進法とも言えるこの法律によって起業をためらっていた者がどんどんとやってくれることは好ましいことである。
ただ、5年間という限定条件付ということもあるが、元手を一切持たずに起業してうまくいくかというと、そうは問屋が卸さない。
やはりきちんとしたファイナンスと事業のプランを最初から持たない者は失敗するのである。
本来であれば、これにセットした形で公的ファイナンスや、ジャンクボンド(債券)の市場などが整備されることが望まれるのであるが、そのあたりはどうなのだろうか?
いずれにせよこうした新しい企業家がどんどん出るのはいいことだが、片や1999年のネットバブルのときのような怪しげな輩のフロント企業の設立に使われないような施策も望まれるところだ。
そういった意味では、2005年の通常国会に出されるという最低資本金規制の撤廃を含む「会社法案」がそうならないことを祈りたい。
「一円起業」で企業巣立つ-特例制度導入1年-利用8000社超、卒業は274社 (2004.2.4 日経新聞) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一円しか元手がなくても会社がつくれる最低資本金規制の特例制度を利用して、短期間で特例を「卒業」」する企業が増えている。設立後に増資に成功し、法で決められた期限前に特例からはずれた成長企業は全体の3%強の274社に達した。2003年2月の制度施行から約1年で利用企業は8000社を超えた。同制度はベンチャー企業の「ふ化器」として定着しつつある。
商法なとは会社を設立する際の最低資本金を定めており、株式会社で1000万円、有限会社で300万円が必要。特例制度は2008年3月までの5年間限定で、サラリーマンや主婦などの非事業者を対象に、これ以下の資本金でも会社設立を認める規制緩和措置。創業を促し、経済を活性化する 狙いで導入された。 特例制度を利用して設立された会社は1月30日時点で8545社。このうち資本金が一円の「一円起業」会社は367社で4%強を占める。2002年度には日本で85000社の会社が設立された。同制度の利用企業はこの約1割に相当する計算。 特例利用企業は五年内に資本金を増やし、通常の最低資本金規制をクリアする必要がある。経済産業省が設立後に増資を実施してすでに最低資本金をクリアした会社を調ベたところ、1月30日時点で274社あった。内訳は株式会社が98社、有限会社が176社だった。 増資に成功した「卒業組」は設立直後から売り上げを伸ばし、出資者を獲得した成長企業が多い。業種は業務受託サービスやコンサルティングなどが目立つ。少ない元手で会社を設立したうえで過小資本状態を早急に脱して信用力を強化し、大企業との取引開始などにつなげる狙いがある。 例えば、臨床検査受託の米井アンチエイジングラボラトリーズは(東京都台東区)は設立から6ヶ月で特例からはずれ、通常の株式会社になった。2004年12月期の売上高は1億円を見込む。 ホテル運営受託の日本ヒューマンブライト(東京都千代田区)は宴会場の配膳業務などを一括して請け負う事業で成長。2003年末に第三者割当増資を実施、創 業から5ヶ月で特例からはずれた。 卒業組の中には、脱サラ組が前の職場で培ったノウハウを活用して成長している例も目立つ。 都市再開発コンサルティングのパワーランド(東京都中央区)はゼネコン(総合建設会社)出身の社長が2003年9月に資本金100万円で設立し、11月に増資した。 ベンチャー論が専門の大江建・早大大学院教授は「特例を使えば、まず会社を設立して、最適な時期に行動を起こすことが可能になる。特例は有効な起業の手段」と強調する。ベンチャー経営戦略の選択肢が広がり、起業家が新事業を展開しやすくなれば、日本経済の活性化にもつながる。経産省は「特例制度が浸透すれば、適用対象からはずれる成長企業もさらに増える」(新規産業室)とみている。 ■「用意周到組」が成功-設立前から増資にメド 最低資本金規制の特例利用企業の経営スタイルは二つに大別される。一つはあらかじめ明確な事業戦略を立案し、法で義務づけられた増資のめどを立ててから会社を設立する例。もう一つは事業を立ち上げてから増資の機会をうかがうケースだ。 いち早く特例からはずれた企業は前者の「用意周到組」が多い。経営の巧拙で設立後の明暗が分かれている。いち早く最低資本金をクリアした卒業企業の多くは、早くから事業計画を固めている。2003年末に資本金一円で設立した慶応義塾大学発ベンチャー、エコスコーポレーション(神奈川県藤沢市)は近く資本を増強する予定。住宅購入者への予算作成サービスを四月から始める計画をまとめて出資候補者にいち早く提示、「三月までに増資を完了する」(四十万靖社長)という。 政府は時限措置である現行の特例制度に代え、最低資本金規制の撤廃を含む「会社法案」を2005年の通常国会に提出する方針。将来の事業計画を練り上げたうえで、事業を具体化しながら資金を集められる特例メリットを使いこなせる起業 家が増えれば、規制緩和効果も大きくなる。 ただ、大半の特例利用企業は明確な事業戦略を持っていない。スピード重視のベンチャー企業にとって、少ない元手で素早く事業に着手できるのは大きな利点だが、定められた五年内に増資できるか不透明な面も多い。 「とりあえず会社を興した。増資のメドは立っていない」(大学発ペンチャーを設立した首都圏の大学教授)という声も出ており、安易な創業が増えている面もある。 |